○浦河町職員の勤務時間に関する規程
平成2年3月29日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、浦河町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)第2条第1項の規定に基づき、職員の勤務時間に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平7訓令5・一部改正)
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。
(平4訓令13・全改、平19訓令8・一部改正)
(勤務時間の特例)
第3条 特別の勤務に従事する職員の勤務時間は、任命権者が別に定める。
附則
この訓令は、平成2年4月29日から施行する。
附則(平成4年12月21日訓令第13号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年4月1日訓令第5号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第8号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。