○浦河町職員の勤務時間に関する規程

平成2年3月29日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、浦河町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)第2条第1項の規定に基づき、職員の勤務時間に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平7訓令5・一部改正)

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。

(平4訓令13・全改、平19訓令8・一部改正)

(勤務時間の特例)

第3条 特別の勤務に従事する職員の勤務時間は、任命権者が別に定める。

この訓令は、平成2年4月29日から施行する。

(平成4年12月21日訓令第13号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日訓令第5号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第8号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

浦河町職員の勤務時間に関する規程

平成2年3月29日 訓令第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成2年3月29日 訓令第2号
平成4年12月21日 訓令第13号
平成7年4月1日 訓令第5号
平成19年3月26日 訓令第8号