○浦河町事務改善促進委員会規程

昭和35年4月1日

訓令第1号

(設置)

第1条 町政各般の組織機構及び業務処理の合理化により、住民へのサービス向上と町勢の伸展を図るため、これが調査促進機関として、浦河町事務改善促進委員会を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は町長の諮問に応じ、組織機構、文書帳票制度、事務用機械器具、執務環境その他各般に亘つて現状を分析調査すると共に、合理化方策を樹立するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員11名で組織する。

2 委員は、町長が任命する。

(運営)

第4条 委員会には会長を置き、委員が互選した者をもつて充てる。

2 委員会は、会長が招集する。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(委員会の庶務)

第5条 委員会の庶務は、町長の指定した職員が処理する。

(昭45規程2・追加、平19訓令13・一部改正)

(委任)

第6条 この規程に定めるものの外、必要な事項は委員会が定める。

(昭45規程2・旧第5条繰下)

この規程は、令達の日から実施する。

(昭和45年1月7日規程第2号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成19年3月31日訓令第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

浦河町事務改善促進委員会規程

昭和35年4月1日 訓令第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第2章
沿革情報
昭和35年4月1日 訓令第1号
昭和45年1月7日 規程第2号
平成19年3月31日 訓令第13号