○浦河町事務改善促進委員会規程
昭和35年4月1日
訓令第1号
(設置)
第1条 町政各般の組織機構及び業務処理の合理化により、住民へのサービス向上と町勢の伸展を図るため、これが調査促進機関として、浦河町事務改善促進委員会を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は町長の諮問に応じ、組織機構、文書帳票制度、事務用機械器具、執務環境その他各般に亘つて現状を分析調査すると共に、合理化方策を樹立するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員11名で組織する。
2 委員は、町長が任命する。
(運営)
第4条 委員会には会長を置き、委員が互選した者をもつて充てる。
2 委員会は、会長が招集する。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(委員会の庶務)
第5条 委員会の庶務は、町長の指定した職員が処理する。
(昭45規程2・追加、平19訓令13・一部改正)
(委任)
第6条 この規程に定めるものの外、必要な事項は委員会が定める。
(昭45規程2・旧第5条繰下)
附則
この規程は、令達の日から実施する。
附則(昭和45年1月7日規程第2号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成19年3月31日訓令第13号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。