○浦河町役場支所処務規程
昭和32年1月4日
訓令第3号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、浦河町役場荻伏支所(以下「支所」という。)の機構と処務について必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 機構
(事務の分掌)
第2条 支所に総務、町民の係を設け事務を分掌する。
1 総務係
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 職員の服務及び庁舎内外の取締に関すること。
(3) 税及び税外収入金の収納及び支出事務に関すること。
(4) 文書の収受、発送に関すること。
(5) 本庁、その他の執行機関及び一部事務組合との事務連絡に関すること。
(6) 物品の出納保管に関すること。
(7) 基幹集落センター荻伏会館に関すること。
(8) 自然体験実習館柏陽館に関すること。
(9) その他他の係に属しないこと。
2 町民係
(1) 戸籍及び住民登録に関すること。
(2) 墓地火葬場及び埋火葬許可に関すること。
(3) 国民健康保険関係の窓口事務に関すること。
(4) 国民年金の窓口事務に関すること。
(5) 生活保護、身体障害者福祉、外地引揚、軍人恩給等に関すること。
(6) 保健福祉に関すること。
(7) 印鑑登録及び諸証明に関すること。
(昭36訓令2・全改、昭51訓令9・昭59訓令9・昭63訓令8・平9訓令10・平14訓令8・平28訓令14・一部改正)
(支所長及び係長等)
第3条 支所に支所長、係に係長をおく。
2 支所の分掌事務の都合により必要ある場合には次長をおくことができる。
(昭51訓令9・全改)
第4条 支所長は町長の命令を承け分掌事務を掌理し職員を指揮監督する。
(昭36訓令2・一部改正)
(職務代理)
第5条 支所長に事故があるときは、次長(次長をおかない場合にあつては上席の係長、第10条の2第1項において同じ。)がその職務を代行する。
(昭51訓令9・全改)
第3章 処務
(支所長の事務分掌)
第6条 次に掲げる事項は、支所に分掌せしめる。
(1) 職員の人事等にかかる内申
(2) 町長、副町長より特に命ぜられた事項
(平19訓令13・一部改正)
(決裁)
第7条 事務の分掌は、すべて主務係長、次長をおく場合にあつては次長を経て支所長の決裁をうけなければならない。
(昭51訓令9・一部改正)
(支所長の専決事項)
第8条 支所長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 庁中取締りに関する指示
(2) 国民健康保険、助産費及び葬祭費の支給
(3) 生活保護費緊急繰替金の支給
(4) 基幹集落センター荻伏会館の運営
2 支所長は、前項各号に掲げる事項のほか所掌する事項の専決については、浦河町事務決裁規程(昭和51年訓令第7号)を準用する。
(昭51訓令9・全改、昭59訓令9・昭63訓令8・平14訓令8・一部改正)
(事務執行の協議)
第9条 前2条の場合に於いて異例に属するものは、すべて上司の指揮をうけなければならない。
(責務)
第10条 支所長は支所の事務執行に当つては常にその責に任じなければならない。
(代決)
第10条の2 支所長が不在のときは、次長がその事務を代決する。
2 前項の場合においてもあらかじめその事務処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要な事項及び異例若しくは異議のある事項は代決してはならない。
3 代決した事項については、施行後すみやかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(昭51訓令9・追加)
(事務の連絡)
第11条 支所の事務処理に当つては常に本庁関係機関との間に緊密な連絡を保ちその迅速、適正を期さなければならない。
第4章 現金の保管引継
(現金の保管)
第12条 出納員は、毎日の現金を地元金融機関に預け入れ、その保管については正確を期さなければならない。
(現金の引継)
第13条 出納員は、毎週木曜日に指定金融機関から出向く職員に、関係書類とともに現金を引継がなければならない。
(昭59訓令9・全改)
(準用)
第14条 この規程に定める以外はすべて浦河町事務処理規程(昭和32年訓令第4号)及び浦河町職員服務規程(昭和32年訓令第1号)を準用する。
附則
この規程は、昭和31年9月30日から適用する。
附則(昭和36年4月1日訓令第2号)
この規程は、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和45年5月7日訓令第5号)
この規程は、令達の日から適用する。
附則(昭和46年4月20日訓令第2号)
この規程は、令達の日から適用する。
附則(昭和51年9月4日訓令第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年10月1日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年6月25日訓令第8号)
この規程は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日訓令第10号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日訓令第13号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第14号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。