○浦河町交通安全対策本部設置規程

昭和43年10月1日

訓令第4号

(設置)

第1条 交通安全対策を総合的にかつ有機的に推進するため町に浦河町交通安全対策本部(以下「本部」という。)を置く。

(所管事項)

第2条 本部の所管事項は、次の通りとする。

(1) 交通安全対策の基本方針の樹立に関すること。

(2) 交通安全対策の総合的な企画調整及び推進に関すること。

(3) 交通安全運動の推進に関すること。

(4) 交通安全対策について関係機関、団体との連絡に関すること。

(5) その他交通安全対策に関し必要なこと。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもつて組織する。

2 本部長は町長をもつて充てる。

3 副本部長は、副町長及び浦河町教育委員会教育長をもつて充てる。

4 本部員は、町長の事務部局の課長のうち、町長の指定するもの及び浦河町教育委員会社会教育課長をもつて充てる。

(昭63訓令3・平19訓令13・一部改正)

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を代表し、部務を総理する。

2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故あるときはその職務を代理する。

(本部員)

第5条 本部員は、本部長の指示をうけ本部の所管する事項の企画運営にあたる。

(会議)

第6条 本部の会議は、本部長が必要の都度招集する。

(本部の庶務)

第7条 本部の庶務は、町民課で処理する。

(昭45規程1・昭63訓令3・平9訓令11・一部改正)

(本部の運営に関する必要事項)

第8条 この規程に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。

この訓令は、昭和43年10月1日より施行する。

(昭和45年1月7日規程第1号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和63年3月31日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日訓令第11号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日訓令第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

浦河町交通安全対策本部設置規程

昭和43年10月1日 訓令第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
昭和43年10月1日 訓令第4号
昭和45年1月7日 規程第1号
昭和63年3月31日 訓令第3号
平成9年4月1日 訓令第11号
平成19年3月31日 訓令第13号