○浦河町監査委員事務処理規程
平成12年4月1日
監査委員訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、監査委員(以下「委員」という。)の権限に属する事務の執行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。
2 事務局職員の職名は、次の各号のとおりとする。
(1) 事務局長
(2) 次長
(3) 係長
(4) 主事
(平19監委訓令1・一部改正)
(職員の職務)
第3条 事務局長(以下「局長」という。)は、委員の命を受けて事務局の事務をつかさどり、職員を指揮監督する。
2 次長は、局長を補佐し、事務局の事務を処理するとともに、局長が不在のときは、その職務を代行する。
3 係長は、局長の命を受けて係の事務又は担任する事務を処理する。
4 前各項に定める職員以外の職員は、上司の命を受けて事務に従事する。
(係の設置)
第4条 事務局に次の係を置く。
(1) 監査係
(分掌事務)
第5条 係の分掌事務は、次のとおりとする。
監査係
(1) 公印の管理に関すること。
(2) 職員の人事に関すること。
(3) 規程等の制定、改廃に関すること。
(4) 予算及び決算の経理並びに物品の保管に関すること。
(5) 文章の収受、発送及び整理保存に関すること。
(6) 監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の計画実施並びに結果の報告に関すること。
(7) その他監査委員に関すること。
(委員の決裁事項)
第6条 委員の決裁事項は、次のとおりとする。
(1) 監査等の基本方針に関すること。
(2) 監査等の実施計画に関すること。
(3) 監査等の結果の報告又は通知及び公表に関すること。
(4) 住民からの監査請求に関すること。
(5) 規程等の制定、改廃に関すること。
(6) 意見書の提出に関すること。
(7) 町議会から送付された請願の処理に関すること。
(8) 会計管理者及び公営企業管理者が行う指定金融機関等の検査結果の報告を求めること。
(9) 告示、訓令及び通達に関すること。
(10) 前各号のほか重要な事項に関すること。
(平19監委訓令1・令4監委訓令1・一部改正)
(代表監査委員の決裁事項)
第7条 代表監査委員の決裁事項は、次のとおりとする。
(1) 職員の任免その他人事に関すること。
(2) 局長の休暇及び職員の出張に関すること。
(3) 前各号のほか重要な庶務に関すること。
(局長の専決事項)
第8条 局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 職員のえりも町、様似町、新ひだか町及び新冠町への出張命令(旅費が支給される場合を除く。)並びに外勤命令に関すること。
(2) 職員の休暇及び諸願届に関すること。
(3) 職員の時間外勤務及び休日勤務に関すること。
(4) 1件の金額10万円未満の物件取得の支出に関すること。
(5) 定例的な告示、公表、通達、照会及び回答等に関すること。
(6) 職員の事務分掌に関すること。
(7) その他簡易な事項の処理に関すること。
2 前項各号に規定した事項であつても、重要又は異例に属すると認められるものは、上司の決裁を受けなければならない。
(平17監委訓令1・令4監委訓令1・一部改正)
(代決)
第9条 局長が不在のときは、次長がその事務を代決する。
2 前項の場合において、あらかじめその処理について、特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項は、代決してはならない。
3 前2項の規定により代決した事項については、施行後速やかに後閲を受けなければならない。ただし、簡易な事項については、この限りでない。
(文書の取扱)
第10条 事務局における文書の取扱いについては、浦河町の例による。
(職員の服務等)
第11条 事務局職員の勤務時間、休日、休暇その他の勤務条件に関する事項は、特に定めるもののほか浦河町の例による。
(公印)
第12条 公印は、別表のとおりとする。
(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、監査委員が定める。
附則
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
2 浦河町監査委員事務局設置に関する規程(昭和56年監査委員訓令第1号)は、廃止する。
附則(平成17年4月1日監委訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日監委訓令第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(監査委員事務処理規程及び監査基準に係る経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者に関する規定については、第1条の規定による改正後の監査委員事務処理規程及び第2条の規定による改正後の監査基準の規定にかかわらず、なお効力を有する。
附則(令和4年3月26日監委訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
公印の名称 | 寸法(ミリメートル) | ひな形 | 管守者 | |
縦 | 横 | |||
監査委員印 | 20.0 | 20.0 |
| 局長 |
代表監査委員印 | 20.0 | 20.0 |
| 局長 |

