○浦河町検察審査員候補者選定規程
昭和21年11月2日
選挙管理委員会告示第2号
第1条 検察審査員候補者(以下「候補者」という。)の選定に関しては、この規程の定めるところによる。
第2条 候補者の選定に関する事務は、選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)が処理する。
第3条 候補者の予定者を選任するときは、衆議院議員選挙に用いる選挙人名簿に登載された者に附する番号は名簿ごとの記載番号(以下「選定番号」という。)による。
第4条 検察審査会法施行令第10条の規定による予定者の選出は次により行う。
(1) 各名簿の登載者より200単位ごとに抽せん器により3名づつを選出しその全部に番号を附して倍数を予定者として選定する。
(2) 各群別の区分は予定者と決定したものを第1群より順次くじにより定める。
第5条 候補者の選定をするときは、検察審査員の欠格者を除き、各群ごとに一連番号を附し第1群より抽せん器により候補者の数までくじをひく方法により候補者を決定する。
第6条 委員長は、選定録をつくり選定の顛末を記載しこれに署名しなければならない。
2 選定録は、委員会において1年間保存しなければならない。
附則
この規程は、昭和21年11月2日から施行する。
附則(昭和35年選管告示第3号)
この規程は昭和35年1月11日から施行する。