○浦河町表彰に関する取扱規程

昭和43年10月1日

訓令第6号

浦河町表彰条例(昭和42年条例第6号)の規定による表彰の実施に当つては、次に定める推薦基準及び選考の対象等、取扱基準によるものとする。

第1 功労表彰者の推薦基準及び選考基準

1 自治功労者

町の特別職、及び一般職であつて次の基準に該当する者を表彰の対象とする。

(1) すぐれた行政施策を発案し、又その中心的役割を果すことにより、自治行政に発展をもたらしたと認められる者であること。

(2) 地方行政の分野におけるすぐれた事務改善又は技術開発をし、地方行政の進歩に多大の貢献をした者であること。

(3) 以上のほか多年地方自治の育成発展に貢献し、真に表彰に価する功労あるものと認められる者

2 産業功労者

(1) 多年農林、畜産、水産業(関連産業を含む。)等に従事し、又これらの関連団体等であつて生産性向上など計るため各種改良及び増殖等に実績をあげ他の模範たるべきものであること。

(2) 商工業に従事し、又これらの関係団体で事業に精励し、その業績顕著であり、又商工業の能率向上、合理化に尽力し、その功績著明なものであること。

(3) 建設事業(河川、道路橋梁、都市計画等)については、特に公共事業の推進に尽力し、災害復旧、防除施設の保全愛護並びに改良、整備に務め、民生安定と地域開発の推進に寄与したものであること。

(4) 以上のほか産業振興について、特に功績が顕著であると認められるもの。

3 生活文化功労者

(1) 新生活運動の推進に著しい成果をあげるなど、町民生活の向上発展に貢献し、その業績が顕著で他の模範とするに足ると認められるものであること。

(2) 以上のほか、町民生活文化の向上発展に寄与し、その功績顕著なものであること。

4 スポーツ功労者

(1) 各種スポーツにおいて、常にたゆまざる練習に励み全国或は全道的優秀な成績をおさめ、町スポーツ振興に多大の貢献をしたと認められる者であること。

(2) 多年にわたりスポーツの指導、育成に尽力、又スポーツ団体の設立、運営に多大の貢献をし、スポーツを通じて町民保健体育に寄与した功績顕著な個人又は団体であること。

5 教育功労者

(1) 学校教育施設等の充実等に尽力するなど、教育の振興策の推進に多大の貢献をし、その功績顕著な個人又は団体であること。

(2) 青少年、婦人等の指導、育成に尽力し、又地域社会教育の健全なる発展向上に貢献した個人又は団体であること。

(3) 以上のほか学校教育及び社会教育の分野において、これが振興に多大の功績があつたと認められる者であること。

6 社会福祉功労者

原則として民間にあつて社会福祉、保健衛生、社会保険等社会保障関係事業の各分野において、それぞれ次に掲げる事項に該当するものであること。

(1) 自ら施設の設立、整備を行い又これらに多大の援助をした者

(2) 多年にわたり施設の経営に多大の功績を残し、又その経営について多大の援助をした者

(3) 関係団体の強化、発展等に多大の貢献をした者

(4) 事業の発展、強化、育成、指導奨励等に多大の尽力をした者

(5) その他これらの事業に関係ある産業又は企業の振興等に多大の貢献をした者

第2 被表彰者の推せんについて

1 被表彰者の推せんは、浦河町表彰条例の定めるところにより、各分野において、「第1功労表彰者の推薦基準及び選考基準」に該当する特に功績があつたと認められる個人又は団体とする。

2 被表彰者の推せんは、個人にあつては、別紙「表彰推薦調書」様式2、団体にあつては様式3によるものとする。

3 「表彰推薦調書」中、推薦の理由については、資料等を中心に具体的に記載すること、過去において推薦の理由に関して表彰され又は、新聞、雑誌等で招介された事例がある場合は、その旨を記載すると共に、資料を添付しなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

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浦河町表彰に関する取扱規程

昭和43年10月1日 訓令第6号

(昭和43年10月1日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和43年10月1日 訓令第6号