○浦臼町基金の管理に関する規程

令和8年6月10日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、浦臼町が設置する基金(現金に限る。以下「基金」という。)について、効果的かつ効率的な管理を行うため、法令及び浦臼町財務規則(昭和43年浦臼町規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(基金の管理)

第2条 基金の管理は、次に掲げる金融商品により行う。

(1) 預金

 当座預金

 普通預金

 定期預金

(2) 債券

 日本国債

 日本政府保証債

 地方債

 地方公共団体金融機構債

(預金による保管)

第3条 預金による保管は、原則として浦臼町内に本店又は支店を有する金融機関の預金口座により行う。ただし、町長が認める場合は、浦臼町内に本店又は支店を有しない金融機関の預金口座により保管することができる。

2 預金により保管する場合は、預入利率、預金と借入金を相殺することが可能であるかなどを総合的に検討して、合理的と認められる方法により行う。

(預金の手続)

第4条 預金の手続は、町長の決裁を受けて会計管理者がその事務処理を行う。この場合、事前に会計管理者と協議しなければならない。

2 金融機関との預金口座設置に係る手続は、会計管理者が行う。

(債券による運用)

第5条 債券による運用は、預金による保管より有利な場合に限り行うことができる。

2 債券により運用する金額は、基金を歳計現金へ繰り替えて運用する場合に備えるための流動性が失われない範囲とし、かつ、一括管理する基金の合計額のおおむね2分の1以内とする。

3 債券による運用期間は、原則として当該債券の満期までとする。

(債券の購入)

第6条 債券の購入は、金融庁に登録された格付機関による格付等を参考にして元金の確実な保全が可能と認められる金融機関との相対取引により行う。

2 購入する債券は、原則として満期までの期間が20年以内のものとする。ただし、町長が認める場合は、満期までの期間が20年を超えるものを購入することができる。

3 債券の購入価格は、原則として当該債券の額面価格又は額面価格未満とする。ただし、金利水準の変化等により額面価格又は額面価格未満での購入が困難な場合は、額面価格を超える価格で購入することができる。

(債券の売却)

第7条 第5条第3項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当するときは、債券を満期前に売却することができる。

(1) 資金の安全性を確保するために必要な場合

(2) 流動性を確保するためにやむを得ない場合

(3) 安全性の確保を前提として、効果及び効率を高めるための債券の買い替えを行う場合

(償却の方法)

第8条 第6条第3項の規定により額面価格を超える価格で債券を購入した場合の、当該超過額の償却は、次の方法により行う。

(1) 満期までの受取利息により償却を行う。この場合、超過額の償却が完了するまでは、受取利息を会計処理による利子収入としない。

(2) 満期前に債券を売却する場合で、売却時点までに超過額の償却が完了していないときは、売却益により償却を行う。

(3) 売却益による償却を行った結果、売却損失が生じた場合は、一括管理する基金の運用収益により償却を行う。

(債券購入の手続)

第9条 債券購入の手続は、町長の決裁を受けて会計管理者が行う。この場合、事前に総務課長と協議をしなければならない。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

浦臼町基金の管理に関する規程

令和8年6月10日 訓令第3号

(令和8年6月10日施行)