○浦臼町こども家庭センター設置要綱
令和8年3月23日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定に基づき、町内に居住する全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等を対象に、児童福祉と母子保健の効果的で切れ目のない一体的な支援を実施することを目的として、浦臼町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 こども家庭センターは、浦臼町保健センター内に設置する。
(対象者)
第3条 こども家庭センターによる支援の対象者は、町内に住所を有する全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等とする。ただし、町長が特に認めた時は、この限りでない。
(業務)
第4条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行うこととする。
(1) 児童福祉法第10条の2第2項各号に規定する業務
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項各号に規定する業務
(3) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1項に規定する利用者支援事業
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(職員の配置)
第5条 こども家庭センターに次の職員を配置する。
(1) センター長
(2) 統括支援員
(3) その他必要な職員
2 センター長は、統括支援員を兼ねることができる。
(関係機関との連携)
第6条 こども家庭センターは、関係機関及び関係者等との連携を図り、円滑かつ効果的な支援を実施するよう努めるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(浦臼町子育て世代包括支援センター設置要綱の廃止)
2 浦臼町子育て世代包括支援センター設置要綱(平成29年要綱第15号)は、廃止する。