○浦臼町太陽光発電事業と地域との共生に関する条例施行規則

令和8年3月11日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、浦臼町太陽光発電事業と地域との共生に関する条例(令和8年浦臼町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(生活環境等に一定の影響を受けるおそれがある周辺関係者)

第2条 条例第3条第7号に規定する規則で定める者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 太陽光発電事業に係る事業区域に隣接する居住者

(2) 太陽光発電事業に係る事業区域に隣接する土地及びその土地に存する建築物の所有者、管理者及び占有者

(3) 太陽光発電施設から生じる太陽光の反射光又は当該反射光から生じる熱により生活環境に影響を受ける範囲の土地及び建築物の所有者、管理者及び占有者

(4) 太陽光発電事業に係る事業区域に関係する行政区等(事業区域が行政区の境界付近の場合は、隣接する行政区も含む。)の代表者

(事業者の遵守事項等)

第3条 条例第5条に規定する事業者の責務について、事業者は、太陽光発電事業を実施するに当たり、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 関係法令(関係行政機関が策定する指導要領、ガイドライン等を含む。以下同じ。)を遵守すること。

(2) 災害防止、土砂流出、排水等の対策を講じること。

(3) 自然環境及び景観を損なわないよう努め、既存樹木の保全や植栽等により通行者、車両等から太陽光発電施設が直接見えない対策を講じるなど、周辺環境及び景観との調和に配慮すること。

(4) 騒音、振動、熱風、電磁波、反射光等により、周辺関係者の健康や生活環境を損なわないよう、設備の配置、敷地境界からの後退、植栽による遮蔽、緩衝帯の設置等の対策を講じること。

(5) 外部から太陽光発電施設に触れることができない距離を確保した上で、事業関係者以外の者が事業区域に容易に立ち入ることができないよう柵塀等を設け、事故防止対策を講じること。

(6) 柵塀等の外見から見えやすい場所に、事業者、連絡先(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)、発電出力、着工から工事完了までの期間、維持管理者等の事業概要を示した標識を提示すること。

(7) 太陽光発電施設の設置後は、災害及び事故の発生並びに自然環境、生活環境、営農環境等を損なうことがないよう、適切に保守点検及び維持管理を実施するとともに、事業区域の清掃、除草、植栽の選定等の環境整備を行うこと。また、除草剤、殺虫剤等の薬剤を使用する場合は、周辺への影響を与えないよう十分配慮すること。

(8) 大雨、洪水、暴風、豪雪、落雷、地震等による設備の破損や地域への被害が発生するおそれがある時は、事前点検等により設備の破損や地域への被害の発生を防止することに努め、設備の異常又は破損等により地域への被害が発生するおそれがある時は、速やかに地域への周知と安全を確保する措置を講じること。

(9) 太陽光発電施設に起因して発生した苦情等に対しては、迅速かつ誠実に対応すること。

(10) その他地域との調和を図り、周辺関係者と良好な関係を保つこと。

(抑制区域の指定)

第4条 条例第8条第1項第10号に規定する規則で定める区域は、別表第1に掲げる区域とする。

(事前協議の手続)

第5条 条例第9条第1項の規定による事前協議を行おうとするものは、事前協議書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する事前協議書には、別表第2に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、当該事前協議に係る事業計画に応じて、その必要がないと町長が認めるときは、これらの図書又は当該図書に明示すべき事項の一部を省略することができる。

(周辺関係者への説明)

第6条 条例第10条第3項の規定による報告は、事前周知結果報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、これを町長に提出して行わなければならない。

(1) 周知に使用し、又は配布した図書等の写し

(2) 周知を行った地域の範囲を示した図面

(3) 周辺関係者からの意見と事業者の対応方針

(4) 周知のための説明会を開催した場合にあっては、次に掲げるもの

 説明会で配布した資料及び説明事項

 説明会を開催した状況を確認することができる写真等

 説明会に出席した者の名簿の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(届出)

第7条 条例第11条第1項の規定による届出は、事業計画届出書(様式第3号)を町長に提出して行わなければならない。

2 前項に規定する事業計画届出書には、別表第3に掲げる図書を添付しなければならない。

3 条例第11条第3項の規定による届出は、事業計画変更届出書(様式第4号)別表第3に掲げる図書のうち必要となるものを添付して、町長に提出して行わなければならない。

(届出を要しない軽微な変更)

第8条 条例第11条第3項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第11条第2項第2号に掲げる事項の変更のうち、同条第1項の規定による届出に係る設置工事の着手予定日を当該着手予定日とされた日より前の日にする変更以外の変更

(2) 条例第11条第2項第3号に掲げる事項の変更のうち、事業区域の面積を変更する行為であって、当該行為により増減する事業区域の面積が変更前の事業区域の面積の10分の1以下であるもの

(3) 条例第11条第2項第4号に掲げる事項の変更のうち、工作物の構造耐力上主要な部分以外の部分(太陽電池モジュールに係るものを除く。)の材料又は構造の変更

(工事完了の届出)

第9条 条例第12条の規定による届出は、工事完了(中止)届出書(様式第5号)を町長に提出して行わなければならない。

(地位の承継等)

第10条 条例第13条第1項及び第2項の規定による届出は、地位承継・管理者変更届出書(様式第6号)を町長に提出して行わなければならない。

(廃止の届出)

第11条 条例第14条第1項の規定による届出は、事業廃止届出書(様式第7号)を町長に提出して行わなければならない。

2 条例第14条第2項の規定による届出は、事業廃止完了届出書(様式第8号)を町長に提出して行わなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区域の名称

対象区域

条例第8条第10号の規定による規則で定める区域

1

北海道文化財保護条例(昭和30年条例第83号)第4条第1項の規定に基づき指定された北海道指定有形文化財(建造物に限る。)が所在する土地及びその隣接する土地

2

北海道文化財保護条例第26条第1項及び第31条第1項の規定に基づき指定された有形民俗文化財及び北海道史跡名勝天然記念物の所在する土地及びその隣接する土地

3

浦臼町文化財保護条例(昭和47年条例第3号)第6条第1項の規定に基づき指定した文化財(有形文化財(建造物に限る。)、有形の民俗文化財、記念物)が所在する土地及びその隣接する土地

別表第2(第5条関係)

1

太陽光発電事業計画認定申請書及び添付書類(権利者の証明書及び関係法令手続状況報告書)の写し

2

事業者を証明する書類(法人の場合は履歴事項全部証明書、個人の場合は住民票抄本)

3

位置図(縮尺1/2500以上)

4

現況図(縮尺1/500以上)及び現況縦横断面図(縮尺1/500以上)

5

公図の写し(事業区域及びその隣接地の地番、地積及び所有者の住所、氏名等(当該土地に建築物が存する場合は、その所有者の住所、氏名等を含む。)を記入すること。また、里道及び水路についても表示すること。)

6

土地利用計画図(縮尺1/500以上)

7

排水計画平面図(縮尺1/500以上)

8

造成計画平面図及び断面図(縮尺1/500以上)

9

工作物設計図(平面図、立面図及び断面図、縮尺1/100以上)

10

周辺関係者への説明会等の実施計画の概要

11

前各項に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

注 樹木の伐採、切土、盛土その他土地の形質の変更を伴わない場合は、8の項に掲げる書類の添付を省略することができる。

別表第3(第7条関係)

1

別表第2に掲げる書類

2

事前周知結果報告書及び当該報告書に添付した書類

3

太陽光発電施設の維持管理計画(当該施設の廃止後において行う措置を含む。)

4

前各項に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

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浦臼町太陽光発電事業と地域との共生に関する条例施行規則

令和8年3月11日 規則第2号

(令和8年4月1日施行)