○浦臼町低所得者支援及び定額減税補足給付金(不足額給付)支給事務実施要綱
令和7年9月16日
要綱第28号
(目的)
第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する、低所得者支援及び定額減税補足給付金(不足額給付)の支給に関する事務について、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 浦臼町低所得者支援及び定額減税補足給付金(不足額給付)(以下「不足額給付」という。)は、低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)(以下「当初給付」という。)の支給額に不足が生じる者等に対し、本町によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 不足額給付の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、令和7年1月1日時点で本町に住所を有する者(本町の住民基本台帳に記録されていないが、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による道府県民税所得割又は市町村民税所得割(以下「個人住民税所得割」という。)が課される者等を含む。)とする。ただし、所得税法(昭和40年法律第33号)上の非居住者並びに令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除く。
ア 3万円に、その者の令和6年12月31日時点の同一生計配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額から、その者の令和6年分所得税額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の3第1項の規定がないものとした場合における令和6年分の所得税の額をいう。以下同じ。)を差し引いた額
イ 1万円に、その者の令和5年12月31日時点の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額から、その者の令和6年度分個人住民税所得割額(地方税法附則第5条の8第4項及び第5項の規定の適用を受ける前のものをいう。以下同じ。)を差し引いた額
ウ 当初給付の額(当初給付を辞退等(当初給付の受給に係る手続を行わなかったことにより、当初給付の支給を受けることを辞退したものとみなした場合又は支給を受ける意思を取り消したものとみなした場合を含む。以下同じ。)した者にあっては、当初給付を辞退等していなければ受給していた額をいい、当初給付の給付対象外であった場合、0とする。)
(2) 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が0であり、令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が48万円を超える者
(3) 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が0であり、地方税法第32条第3項及び第313条第3項の規定による青色事業専従者又は同法第32条第4項及び第313条第4項の規定による事業専従者である者
2 前項第1号アに掲げる額は、給与支払報告書又は公的年金等支払報告書に記載する控除外額又は確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等から把握できる令和7年度分個人住民税課税情報から推計した令和6年分所得税額から算定した額とすることができる。
3 第1項各号においては、修正申告等により同時に要件を満たすことのない給付を受けている者を除く。
(1) 当初給付の支給対象者(控除対象配偶者又は扶養親族として加算される者を含む。)
(2) 物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年法律第81号)第2条第1号に掲げる世帯、同法施行規則(令和5年内閣府・総務省・財務省令第1号)第2条第1号ロ、ハ又はニに掲げる世帯の世帯主又は世帯員
(支給額)
第4条 前条第1項第1号の規定による支給対象者に対して支給する不足額給付の金額は、同号ア及びイに掲げる額の合計額(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)から同号ウに掲げる額を差し引いた金額とする。ただし、令和6年分所得税に係る合計所得金額が1,805万円を超える場合は同号アを、令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円を超える場合は同号イを、それぞれ0とする。また、令和6年1月2日以降に国外から転入し令和7年1月1日時点で本町に住所を有する者(本町の住民基本台帳に記録されていないが、個人住民税所得割が課される者等を含む。)については、同号イを0とする。
2 支給通知書の送付を受けた支給対象者(以下「支給通知書対象者」という。)が次の各号に掲げる申出事由を有するときは、その申出事由を申出書に記載し、郵送又は持参する方法によって町長に申し出るものとする。
(1) 支給通知書に記載された金融機関の口座を別の金融機関の口座(支給通知書対象者の口座に限る。)に変更する場合
(2) 不足額給付の受給を拒否する場合
(3) 支給通知書に記載された不足額給付の金額に異議があり、通知を承諾しない場合
(1) 第3条に規定する支給対象者のうち、支給要件を把握している者であって、口座情報を把握していない者
(2) 前2号に掲げるもののほか町長が必要と認める者
2 確認書対象者は、申出書に必要な事項を記入し、郵送又は持参する方法によって町長に提出することにより、不足額給付の受給の申請を行うものとする。
3 確認書対象者が確認書に記載された不足額給付の金額に異議がある場合においては、確認書対象者は、不足額給付の金額に異議がある旨を記載した申出書の提出を行った後、次条の規定による申請書を提出するものとする。
(提出の期限等)
第8条 申出書の提出期限は、令和7年10月31日とする。
2 申請書及び第7条第1項に規定する当該申請書に添えて提出すべき書類の提出期限は、令和7年11月29日とする。
2 町長は、確認書対象者又は申請者(以下「申請者等」という。)から申出書又は申請書が提出され、その内容が適正であって、申請者等に対し調整給付金を支給すべきものと認めたときは、これらの申請者等に対し不足額給付を支給することを決定する。
4 町長は、支給通知書対象者又は申請者等が第3条に規定する支給要件を満たさないことを確認した場合は、不足額給付を支給しない旨を、当該支給通知書対象者又は申請者等あてに通知する。
2 次の各号に掲げる場合は、支給通知書対象者又は申請者等が、不足額給付の支給を受ける意思を取り消したものとみなす。
(1) 前条に規定する金融機関の口座に振り込みを行うことができなかった場合において、支給通知書対象者に対し町長が確認等に努めたにもかかわらず、町長が別に定める期限までに、当該支給通知書対象者が不足額給付の支給の方法に係る申出を行わない場合
(2) 支給通知書対象者が提出した申出書(第5条第2項第1号によるものに限る)に不備があり、町長が確認等に努めたにもかかわらず、町長が別に定める期限までに、当該支給通知書対象者が当該不備に係る補正を行わない場合
(3) 申請者等が提出した申出書又は申請書に不備があり、町長が確認等に努めたにもかかわらず、町長が別に定める期限までに、当該申請者等が当該不備に係る補正を行わない場合
(4) 支給通知書対象者又は確認書対象者から、不足額給付の受給を拒否する旨の申出書の提出があった場合
(支給等に関する周知)
第12条 町長は、調整給付金(不足額給付分)事業の実施に当たっては、支給の要件、申出書及び申請書の提出方法、申出書及び申請書の受付を開始する日その他調整給付金(不足額給付分)事業の概要に関する事項について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(不当利得の返還)
第13条 町長は、偽りその他不正の手段により支給要件を満たしていないにもかかわらず不足額給付の支給を受けた者に対しては、支給を行った不足額給付に係る支給の決定を取り消し、当該不足額給付の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 不足額給付の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第15条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。





