○浦臼町国民健康保険税審査委員会設置要綱
令和7年6月24日
要綱第21号
(設置)
第1条 この要綱は、国民健康保険被保険者間の負担の公平を図り、もって国民健康保険事業の健全な運営を確保するため、浦臼町国民健康保険税審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第3項又は第4項の規定による資格確認書等の返還に関すること。
(2) 国民健康保険法第63条の2に規定する特別な事情についての審査に関すること。
(3) 空知中部広域連合国民健康保険特別療養費の支給に係る取扱要綱(令和6年12月2日規程第4号)に規定する特別療養費の支給及び保険給付差止めの審査に関すること。
(4) その他必要な事項
(委員会の委員)
第3条 委員会の委員は、副町長、住民課長、総務課長、福祉課長、建設課長、税務係長をもって充てる。
(委員会)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、副町長をもって充て、委員会を代表し会務を総理する。
3 副委員長は、住民課長をもって充て、委員長を補佐する。委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 委員会は、委員長が招集する。
5 委員長は、必要に応じ関係職員の出席を求めることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、住民課住民係において行う。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に発行されている国民健康保険被保険者証の取扱いについて、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間、要綱の本文及び中「資格確認書」とあるのは「被保険者証」と読み替えて準用する。