○浦臼町妊婦のための支援給付事務実施要綱
令和7年4月1日
要綱第20号
(目的)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第10条の2に基づく妊婦のための支援給付に関し、法、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、妊婦支援給付金の支給事務の取扱いに関し、必要な事項を定める。
(1) 産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認すること。
(2) 支給対象の妊婦は、原則として、妊娠中に認定を行うものとする。受診により妊娠が確定した日を起算日として、2年を経過する日までに申請すること。流産または死産等の場合も、受診により妊娠が確定した日を起算日として、2年を経過する日までに申請をすること。
(3) 流産または死産等の前に医師が胎児心拍を確認している場合は、医師による診断書等の提示をすること。
(妊婦給付認定の申請)
第3条 妊婦給付認定を受けようとする者は、妊婦給付認定申請書(様式第1号)を町に提出しなければならない。
2 妊婦給付認定者が、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条に基づく届出(以下「転出の届出」という。)により町の住民基本台帳に記録されている住民でなくなった場合(次条に定める届出が転出の届出の日前に行われた場合に限る。)は、転出の届出の日をもって妊婦給付認定を取り消すものとする。
(胎児の数等の届出)
第6条 妊婦支給認定者は法第10条の13第1項の規定に基づき、出産予定日の8週間前の日(同日前に出産、死産又は流産した場合はその日)以降に、胎児の数等の届出書(様式第5号)を町に提出しなければならない。なお、出産予定日の8週間前の日(流産または死産等の場合は、流産または死産等をしたことを産科医療機関等で確認した日)を起算日として、2年を経過する日までに届出すること。
(妊婦支援給付金の支給時期及び支給額)
第7条 妊婦支援給付金は2回に分けて支給するものとし、支給の時期及び額は次に掲げるとおりとする。ただし、妊婦給付認定者が当該妊婦給付認定の原因となった妊娠と同一の妊娠を原因として他の市町村から妊婦支援給付金の支給を受けた場合には、次の各号に規定する額から他の市町村から支給を受けた額を控除し支給する。
(1) 1回目(妊婦が妊婦給付認定を受けたとき) 50,000円
(2) 2回目(妊婦が町に対し胎児の数を届け出たとき) 胎児の数に50,000円を乗じて得た額
(不当利得の徴収)
第9条 町長は、偽りその他不正の手段により妊婦支援給付金を受けた者があるときは、その者から、当該妊婦支援給付金の額に相当する金額の全部又は一部を徴収するものとする。
(雑則)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。







