○浦臼町歴史文化アドバイザー設置要綱

令和7年4月1日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、浦臼町歴史文化アドバイザーの設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町の歴史文化資源を適切に保存し、地域の魅力として活用を図ることで、郷土への理解と愛着を深めるため、浦臼町歴史文化アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置する。

(委嘱)

第3条 アドバイザーは、町の歴史文化に係る活動に積極的な者で、かつ、次の各号のいずれかに該当する者の中から選任し、町長が委嘱する。

(1) 町の文化財に関する専門的知識等を有している者

(2) 町の伝統文化に関する専門的知識等を有している者

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

(活動内容)

第4条 アドバイザーは、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 町の歴史文化に関する情報の収集、発信及びその普及啓発に関する活動

(2) 文化財や歴史遺産の調査、保存及びその適切な活用に関する助言

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める活動

(任期)

第5条 アドバイザーの任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、特別な事由があるときは、アドバイザーを解任することができる。

(謝礼等)

第6条 アドバイザーが、町長の依頼を受けて助言、指導等を行い、移動を伴う場合に限り、予算の範囲内で謝金を支給する。

2 謝金の額は、移動距離や活動内容等を考慮し、町長がその都度定めるものとする。

3 前項の謝金には、アドバイザーが当該活動等を行うために要する移動に係る費用(交通費、宿泊費等)を含むものとする。

4 町長は、アドバイザーの活動遂行のため、次に掲げるものを提供することができる。

(1) 町の歴史文化に関する情報紙及び資料

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたもの

(守秘義務)

第7条 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

浦臼町歴史文化アドバイザー設置要綱

令和7年4月1日 要綱第18号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和7年4月1日 要綱第18号