○浦臼町歴史文化アドバイザー設置要綱
令和7年4月1日
要綱第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、浦臼町歴史文化アドバイザーの設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町の歴史文化資源を適切に保存し、地域の魅力として活用を図ることで、郷土への理解と愛着を深めるため、浦臼町歴史文化アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置する。
(委嘱)
第3条 アドバイザーは、町の歴史文化に係る活動に積極的な者で、かつ、次の各号のいずれかに該当する者の中から選任し、町長が委嘱する。
(1) 町の文化財に関する専門的知識等を有している者
(2) 町の伝統文化に関する専門的知識等を有している者
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
(活動内容)
第4条 アドバイザーは、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 町の歴史文化に関する情報の収集、発信及びその普及啓発に関する活動
(2) 文化財や歴史遺産の調査、保存及びその適切な活用に関する助言
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める活動
(任期)
第5条 アドバイザーの任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、特別な事由があるときは、アドバイザーを解任することができる。
(謝礼等)
第6条 アドバイザーが、町長の依頼を受けて助言、指導等を行い、移動を伴う場合に限り、予算の範囲内で謝金を支給する。
2 謝金の額は、移動距離や活動内容等を考慮し、町長がその都度定めるものとする。
3 前項の謝金には、アドバイザーが当該活動等を行うために要する移動に係る費用(交通費、宿泊費等)を含むものとする。
4 町長は、アドバイザーの活動遂行のため、次に掲げるものを提供することができる。
(1) 町の歴史文化に関する情報紙及び資料
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたもの
(守秘義務)
第7条 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。