○浦臼町成年後見支援センター運営委員会設置要綱

令和7年3月13日

要綱第8号

(設置)

第1条 浦臼町成年後見支援センターの適切な運営、公平性及び中立性の確保並びに適正かつ円滑な運営を図るため、浦臼町成年後見支援センター運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 浦臼町成年後見支援センターの運営及び業務に関すること。

(2) 成年後見制度についての情報交換及び状況把握に関すること。

(3) 成年後見制度に関する地域連携の体制づくり及び普及啓発活動に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、その他成年後見制度利用促進に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員7名以内をもって組織し、委員は次に掲げる者から町長が委嘱する。

(1) 成年後見制度に関する専門的知識を有する者

(2) その他町長が適当と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を1人置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、委員の招集が困難な場合は、ウェブ会議又は書面にて実施できるものとする。

(オブザーバー)

第6条 委員会にオブザーバーを置くことができる。

2 オブザーバーは、委員会の所掌事項について専門的な知識又は経験を有する者とし、町長が委嘱又は任命する。

3 オブザーバーは、委員長の求めに応じて委員会に出席し、専門的見地から委員会の所掌事務に関する助言又は協力を行うものとする。

(任期)

第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げないものとする。

2 委員の欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(守秘義務)

第8条 委員会の委員は、業務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は福祉課において行う。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

浦臼町成年後見支援センター運営委員会設置要綱

令和7年3月13日 要綱第8号

(令和7年4月1日施行)