○浦臼町成年後見支援センター事業実施要綱
令和7年3月13日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、認知症、知的障害、精神障害等により判断能力が十分でない者が成年後見制度を円滑に利用できるよう支援を行い、これらの者の権利を尊重し擁護することにより、地域で安心して暮らせるよう成年後見制度の利用促進を図るために設置する浦臼町成年後見支援センター(以下「支援センター」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 支援センターは、浦臼町が設置する。
2 町長は、次条に定める支援センターの業務を適切に運営できると認められる事業者に、支援センターの運営の全部又は一部を委託することができるものとする。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 成年後見制度に関する相談及び利用支援
(2) 成年後見制度に関する広報及び啓発
(3) 首長申立てに関する手続支援
(4) 成年後見制度に係る関係機関及び関係団体等との連携及び調整
(5) 市民後見人の養成及び活動支援等
(6) 支援センターの運営に関する必要な業務
(実施場所)
第4条 支援センターは、浦臼町保健センター内に設置する。
(事業の対象者)
第5条 事業の対象者は、町内に居住する者及びこれに準ずる者とする。
(開設時間)
第6条 支援センターの開設時間は、月曜日から金曜日まで(ただし、当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は年末年始を除く。)の午前8時30分から午後5時15分までとする。
(相談の記録及び保存)
第7条 支援センターに相談のあった内容については、支援センターにおいて記録し、保存するものとする。
2 前項に規定する記録の保存期間は、最後に記録したときから起算して5年間とする。ただし、支援センターにおいて必要と認められるものは、5年を超えて保存することができるものとする。
(秘密の保持)
第8条 支援センターの職務に従事する者又はこれらの職にあった者は、利用者及び利用者の親族等関係者のプライバシーの保持に十分配慮するものとし、その業務に関して知り得た個人情報を厳重に管理し、第3条に掲げる業務以外に利用されることのないようにするとともに、当該情報を他に漏らしてはならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。