○浦臼町農業活性化支援事業補助金交付要綱
令和6年9月30日
要綱第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業経営者や次代を担う農業経営者等が行う積極的かつ創意工夫を凝らした取り組みに必要な経費等に対し補助金を交付することにより、本町農業の振興及び活性化を図ることを目的とする。
2 補助金の交付に関しては、浦臼町振興事業補助金等交付規則(昭和51年3月30日規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「事業」という。)は、別表第1に掲げる事業とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者(以下「補助事業者」という。)は、町内に住所を有し定住している者、または定住することが確実な者で次に定めるものとする。ただし、農地所有適格法人の場合は、主たる事務所の所在地を町内に有し、かつ構成員の4分の3以上が町内に住所を有し定住している者、又は定住することが確実な者とする。
(1) 農業経営を行っている、または町内で農地を取得し、または賃借し、農業経営を行うことが確実な意欲ある農業者であること。
(2) 同一年度内において、別表第1の事業区分欄に記載されている同一事業により補助金の交付を受けていないこと。
(補助金の額及び交付対象経費等)
第4条 補助金の額及び交付対象経費等は、別表第1に定めるとおりとする。
2 前項に規定する補助金の額及び交付対象経費等について、本要綱以外の町単独事業による支援を受けている事業、若しくは受ける予定のある事業については、交付の対象外とする。
(補助金の申請)
第5条 補助事業者は、次に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。
(1) 農業活性化支援事業計画(実績)書及び交付申請書(別記様式第1号)
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 町長は、補助金の交付をすべきと認めたときは、規則第4条の規定により交付の決定を行い、補助事業者へ通知するものとする。
(概算払)
第8条 町長は、事業の遂行上必要があると認めるときは概算払をすることができる。
2 補助事業者は概算払を受けようとするときは、規則第6条に規定する概算払申請書を町長に提出しなければならない。
3 前条第2項により計画承認を受けた補助事業者は、事業完了年度に概算払を受けることができる。
(事業計画の変更)
第9条 補助事業者は、事業計画の内容に変更が生じた場合は、規則第7条に規定する変更承認申請書に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1) 農業活性化支援事業計画(実績)書(別記様式第1号)
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第10条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに規則第12条に規定する実績報告書に次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 農業活性化支援事業計画(実績)書(別記様式第1号)
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(成果の公表等)
第12条 町長は、必要に応じて、認定を受けた事業の成果を公表することができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年10月1日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和7年2月28日要綱第4号)
この要綱は、令和7年3月1日から施行する。
別表第1
補助対象事業の内容 | 補助対象者 | 補助対象経費等 | 補助金の額 | 備考 | |
事業区分 | 内容 | ||||
(1)新規作物等導入(ハード)事業 | 現在、浦臼町内で生産されていない、または生産量が極めて少ない高収益作物の振興及び活性化 | 農業者2経営体以上で組織された団体若しくはグループ | (1)高収益作物の生産の開始、若しくは改善に必要な機械、施設等の取得に係る経費 (2)その他町長が必要と認める経費 | 補助対象経費の2分の1以内 (上限:100万円) | ・申請は1作物限り1回限りとする。 ・総事業費は50万以上であること ・対象作物は、事業実施から原則として5年以上作付を行うこと |
(2)新規作物導入(ソフト)事業 | 現在、浦臼町内で生産されていない、または生産量が極めて少ない高収益作物の振興及び活性化 | 農業者2経営体以上で組織された団体若しくはグループ | (1)種苗購入費 | 補助対象経費の2分の1以内 (上限:10万円) | ・対象作物は、事業実施から原則として5年以上作付を行うこと |
(3)農業者チャレンジ支援事業 | 町内で生産された農畜産物を使用した加工品の製造、または農畜産物や加工品の販売に係る振興及び活性化 | 農業者、または農業従事者を2経営体以上含み組織された団体若しくはグループ | (1)販売及び加工製造の際に必要な機械、設備等の取得に係る経費 (2)その他町長が必要と認める経費 | 補助対象経費の2分の1以内 (上限:50万円) | ・申請は1団体若しくは1グループあたり1回限りとする ・総事業費は10万円以上であること ・対象となる町内農畜産物の割合は原則、概ね50%以上となること ・本事業で整備した設備は原則、耐用年数以上使用すること |
(4)ブランド力UP事業 | 浦臼町内で生産された農畜産物及び加工品のブランド化推進 | 農業者、または農業従事者を2経営体以上含み組織された団体若しくはグループ | (1)PR活動に必要かつ適当と認める経費のうち、次に掲げる経費 1.需用費(消耗品費、印刷製本費、原材料費等、ただし、食糧費を除く) 2.役務費(広告宣伝費、出展料等) 3.委託費(調査・分析外注費、デザイン開発費等) 4.使用料及び賃借料(設備、機械装置等のリース料等) (2)その他町長が必要と認める経費 | 補助対象経費の2分の1以内 (上限:20万円) | ・申請は1団体若しくは1グループあたり1回限りとする ・対象となる町内農畜産物の割合は原則、概ね50%以上となること ・補助金の交付を受けた年度以降も継続的にPRを行うこと |
(5)新技術活用等機械導入支援事業 | GPS機能付き田植え機購入に係る支援 | 農業者、または農地所有適格法人(農業機械の共同利用を目的として当該農業者で組織する団体等の申請を含む) | (1)GPS機能付き田植え機購入に要する経費 | 1経営体につき30万円(共同利用を目的として組織する団体等の申請は、1経営体当たりの負担額が30万円未満の場合は、その額とする。) | ・申請は、個人申請・共同申請問わず、農業者若しくは法人あたり1回限りとする ・経営移譲を受けた農業者は、経営移譲前の経営体が交付を受けている場合は、田植え機補助金の交付を受けた者とみなす |
農薬散布用ドローン購入に係る支援 | 農業者、または農地所有適格法人(農業機械の共同利用を目的として当該農業者で組織する団体等の申請を含む) | (1)農薬散布用ドローン本体 (2)本体に付属する充電器 (3)本体に付属するバッテリー (4)その他町長が必要と認める機器 | 補助対象経費の合計額の2分の1以内 (上限:50万円) | ・補助金の交付は、交付を受けたことがある者については、その所有する農薬散布用ドローンの基数が増加する場合に限るものとする | |
自動操舵補助システム購入に係る支援 | 農業者、または農地所有適格法人(農業機械の共同利用を目的として当該農業者で組織する団体等の申請を含む) | (1)GPSガイダンス (2)GPS受信器 (3)オートステアリング (4)自動運転機能付きトラクター (5)その他町長は必要と認める機器 | 補助対象経費の合計額の2分の1以内 (上限:50万円) | ・申請は、単体申請・共同申請問わず、農業者若しくは法人あたり1回限りとする ・経営移譲を受けた農業者は、経営移譲前の経営体が交付を受けている場合は、自動操舵補助システム補助金の交付を受けた者とみなす | |
水稲直播機購入に係る支援 | 農業者、または農地所有適格法人(農業機械の共同利用を目的として当該農業者で組織する団体等の申請を含む) | (1)水稲直播機購入に要する経費(移植用田植機へのアタッチメント方式を含む) | 1経営体につき30万円(共同利用を目的として組織する団体等の申請は、1経営体当たりの負担額が30万円未満の場合は、その額とする。) | ・申請は、個人申請・共同申請問わず、農業者若しくは法人あたり1回限りとする ・経営移譲を受けた農業者は、経営移譲前の経営体が交付を受けている場合は、田植え機補助金の交付を受けた者とみなす | |
(6)ふるさと就農支援事業 | 農業後継者を対象に今度の営農に必要な資機材等の補助 | 町内農業者の3親等以内の親族 | (1)就農した日(農業活性化支援事業計画書を提出した日)から5年を経過した農業後継者が事業計画にのっとり取り組む能力向上のための講習や、資格取得経費、及び営農資・機材費または農用地の賃借料等 | 補助対象経費の10分の10以内 (上限:100万円) | ・交付申請は、就農した日から5年経過後、6か月以内に行うこと ・補助金の交付を受けた年度から原則、5年以上継続すること |
(7)農用地賃借料支援事業 | 農業後継者以外の認定新規就農者等の農地賃借料支援 | 町内農業者の3親等以内の親族以外の者で、認定新規就農者、または2経営体以上の農業者が構成員、または社員として参画する農地所有適格新規法人 | (1)農業経営基盤強化促進法に基づく農用地の賃借契約、または農地中間管理機構の推進に関する法律に基づく賃借権の設定における年額賃借料 | 補助対象経費の2分の1以内 (上限:20万円(法人については50万円)) | ・認定新規就農者は就農日から5年間、農地所有適格新規法人は設立日から3年間に支払う賃借料を対象とする |
(8)新法人設立支援事業 | 農業法人を設立する際の費用を助成し、農業経営基盤の拡充を図る農業者を支援 | 町内に住所を有する2経営体以上の農業者 | (1)法人登記に要する経費のうち、人件費、日当、旅費及び需用費を除く経費 | 補助対象経費の2分の1以内 (上限:15万円) | |



