○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する条例

令和6年12月10日

条例第19号

(罰則に係る経過措置)

第1条 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

(人の資格に係る経過措置)

第2条 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

第3条 禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑によりされた公訴の提起又は禁錮以上の刑の宣告は、拘禁刑以上の刑が定められている犯罪についてされた公訴の提起又は拘禁刑以上の刑の宣告とみなす。

この条例は、令和7年6月1日から施行する。

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する条例

令和6年12月10日 条例第19号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 情報管理
沿革情報
令和6年12月10日 条例第19号