○浦臼町土地開発公社報酬及び費用弁償に関する規程
昭和49年3月4日
施行
(目的)
第1条 浦臼町土地開発公社の役員及び職員が公社業務のために旅行又は会議等に主席若しくは業務に従事したときに対して支給する報酬及び費用弁償について規定することを目的とする。
(役員の報酬・費用弁償)
第2条 役員の報酬・費用は別表のとおりとする。
(適用除外)
第3条 町職員で、公社の職務を兼ねている場合は報酬費用弁償は支給しない。但し、町外出張については浦臼町職員の旅費に関する条例を適用する。
附則
この規程は、昭和49年4月1日より適用する。
附則(昭和55年4月1日)
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年4月1日)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月27日)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年4月1日)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月29日)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月30日)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月22日)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
別表
役員の報酬費用弁償
報酬 | 費用弁償 | 備考 | ||
区分 | 金額 | 旅費の額 | 日額 | |
日額 | 6,600円 | 町特別職相当額 | 1,000円 | |
備考 日額報酬の理事会の会議の時間が4時間を超えないときは、報酬額の半分を支給することとする。