○浦臼町土地開発公社事務局規程
昭和49年3月4日
施行
(事務局の設置)
第1条 浦臼町土地開発公社(以下「公社」という。)の業務を処理するため、浦臼町土地開発公社業務方法書第4条第1項の規定により事務局を設置する。
(処理事項)
第2条 事務局は公社の業務運営に関するすべての業務を処理する。
(事務局の機構)
第3条 事務局に事務局長・次長及び職員を置く。
(職員の任免)
第4条 事務局長・次長及び職員の任免は理事長が行なう。
(職務)
第5条 事務局長は理事長の命を受け事務のすべてを掌理し、次長以下職員を指揮監督する。
2 職員は上司の命を受けて事務に従事する。
(規程の準用)
第6条 事務の処理については、公社について特に定めるものを除くほか浦臼町が定める諸規程を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。