○中・北空知廃棄物処理広域連合規約
平成22年2月2日
空地政指令第5214号
(広域連合の名称)
第1条 この広域連合は、中・北空知廃棄物処理広域連合(以下「広域連合」という。)という。
(広域連合を組織する地方公共団体)
第2条 広域連合は、赤平市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、奈井江町、上砂川町、浦臼町、新十津川町、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町及び沼田町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
(広域連合の区域)
第3条 広域連合の区域は、関係市町の区域とする。
(広域連合の処理する事務)
第4条 広域連合は、ごみ焼却施設の設置、管理及び運営に関する事務を処理する。
(広域連合の作成する広域計画の項目)
第5条 広域連合が作成する広域計画(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第3項の広域計画をいう。)には、ごみ焼却施設の設置、管理及び運営に関する事務を円滑に進めるために、当該事務に関する事項並びに広域連合、関係市町、中空知衛生施設組合、砂川地区保健衛生組合、北空知衛生センター組合及び北空知衛生施設組合が連絡調整すべき事項を記載するものとする。
(広域連合の事務所)
第6条 広域連合の事務所は、歌志内市字東光30番地17に置く。
(広域連合の議会の組織)
第7条 広域連合の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の定数は、18人とする。
(広域連合議員の選挙の方法)
第8条 広域連合議員は、関係市町の議会の議員のうちから、関係市町の議会において選挙する。
2 関係市町において選挙すべき広域連合議員の定数は、次のとおりとする。
(1) 赤平市 1人
(2) 滝川市 3人
(3) 砂川市 2人
(4) 歌志内市 1人
(5) 深川市 2人
(6) 奈井江町 1人
(7) 上砂川町 1人
(8) 浦臼町 1人
(9) 新十津川町 1人
(10) 妹背牛町 1人
(11) 秩父別町 1人
(12) 雨竜町 1人
(13) 北竜町 1人
(14) 沼田町 1人
3 関係市町の議会における選挙については、地方自治法第118条第1項の例による。
4 広域連合の議会の解散があったとき又は広域連合議員に欠員が生じたときは、速やかに、これを選挙しなければならない。
(広域連合議員の任期)
第9条 広域連合議員の任期は、関係市町の議会の議員としての任期による。
2 広域連合議員が関係市町の議会の議員でなくなったときは、同時にその職を失う。
(広域連合の議会の議長及び副議長)
第10条 広域連合の議会は、広域連合議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、広域連合議員の任期による。
(広域連合の執行機関の組織)
第11条 広域連合に、広域連合長1人、副広域連合長13人及び会計管理者1人を置く。
(広域連合の執行機関の選任の方法)
第12条 広域連合長は、関係市町の長のうちから、関係市町の長が投票によりこれを選挙する。
2 前項の選挙は、広域連合の事務所において行うものとする。
3 副広域連合長は、広域連合長以外の関係市町の長をもって充てる。
4 会計管理者は、広域連合長の補助機関である職員のうちから広域連合長が命ずる。
5 広域連合長が欠けたときは、速やかに、これを選挙しなければならない。
(広域連合の執行機関の任期)
第13条 広域連合長及び副広域連合長の任期は、関係市町の長としての任期による。
(補助職員)
第14条 第11条に規定する者のほか、広域連合に必要な職員を置く。
(選挙管理委員会)
第15条 広域連合に、選挙管理委員会を置く。
2 選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員をもってこれを組織する。
3 選挙管理委員は、関係市町の選挙権を有する者で、人格が高潔な者のうちから広域連合の議会においてこれを選挙する。
4 選挙管理委員の任期は、4年とする。
(監査委員)
第16条 広域連合に、監査委員2人を置く。
2 監査委員は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得て、人格が高潔で、広域連合の財務管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)及び広域連合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、広域連合議員のうちから選任される者にあっては広域連合議員の任期による。
(経費の支弁の方法)
第17条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。
(1) 関係市町の負担金
(2) 国及び北海道の支出金
(3) 手数料
(4) 地方債
(5) その他
2 前項第1号に規定する負担金の額は、広域連合の予算において定めるものとし、その負担割合は、次のとおりとする。
(1) 施設の建設に要する経費(公債費を含む。)については、均等割10パーセント及び固定ごみ量割90パーセントとする。この場合において均等割の算定基礎は関係市町数によるものとし、固定ごみ量割の算定基礎は関係市町ごとの平成18年度から平成20年度までの3か年平均のごみ量によるものとする。
(2) 上記の経費を除くその他の経費については、ごみ量割とする。この場合において、ごみ量割の算定基礎は関係市町ごとの当該予算の属する年度の前々年度までの過去3か年平均のごみ量によるものとする。
(委任)
第18条 この規約の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。ただし、第4条に規定する事務のうち、ごみ焼却施設の設置以外の事務は、広域連合長が別に定める日から施行する。
附則(平成25年1月16日関係市町協議)
この規約は、平成25年4月1日から施行する。