○石狩川流域下水道組合規約

昭和60年11月21日

空振興指令第278号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 組合議会(第5条―第8条の2)

第3章 組合の執行機関(第9条―第13条)

第4章 補則(第14条・第15条)

附則

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、石狩川流域下水道組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、芦別市、赤平市、滝川市、砂川市、歌志内市、美唄市、奈井江町、新十津川町、上砂川町、浦臼町、雨竜町及び月形町(以下「関係市町」という。)をもつて組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合が共同で処理する事務は次表左欄に、当該事務の対象となる市町は同表右欄に掲げるとおりとする。

石狩川流域下水道の管理運営に関する事務

芦別市、赤平市、滝川市、砂川市、歌志内市、美唄市、奈井江町、新十津川町、上砂川町及び浦臼町

し尿処理施設の設置及び管理運営に関する事務

芦別市、赤平市、滝川市、砂川市、歌志内市、美唄市、奈井江町、新十津川町、上砂川町、浦臼町、雨竜町及び月形町

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、空知郡奈井江町字茶志内10番地に置く。

第2章 組合議会

(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、25人とする。

2 組合議員は、関係市町の長及び関係市町の議会において当該議会の議員のうちから選挙された者とし、その定数は次のとおりとする。

芦別市 2人 奈井江町 2人

赤平市 2人 新十津川町 2人

滝川市 3人 上砂川町 2人

砂川市 2人 浦臼町 2人

歌志内市 2人 雨竜町 2人

美唄市 2人 月形町 2人

3 第6条第2項第1号の規定により、市町長が組合議員でなくなつた場合は、その市町長の属する市町の議会において速やかに選挙しなければならない。この場合において、市町長の補充として選出される議員(以下「補充議員」という。)は、その旨を指定して選挙するものとする。

4 市町の議会の議員である組合議員が欠けた場合は、その市町の議会において直ちに補欠の組合議員を選挙しなければならない。

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、関係市町の長又は関係市町の議会の議員の任期による。

2 組合議員が、次の各号のいずれかに該当したときは、その職を失う。

(1) 市町長である者が、第9条第2項の規定により組合長に選任されたとき。

(2) 市町の長又は市町の議会の議員でなくなつたとき。

(3) 補充議員の場合、その属する市町長が議員となつたとき。

(議長及び副議長)

第7条 組合議会は、組合議員のうちから議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

(議会の事務局)

第8条 組合の議会に事務局を置く。

2 事務局に必要な職員を置く。

(特別議決)

第8条の2 組合議会の議決すべき事件のうち、関係市町の一部に係るものの議決については、当該事件に関係する市町から選出されている組合議員の出席者の過半数の賛成を含む出席している全ての組合議員の過半数でこれを決する。

第3章 組合の執行機関

(組合の執行機関の組織及び選任の方法)

第9条 組合に、組合長1人、副組合長3人以内及び会計管理者1人を置く。

2 組合長は、組合の議会において関係市町の長のうちから選挙する。

3 副組合長は、関係市町の副市町長のうちから、組合長が組合の議会の同意を得て選任する。

4 会計管理者は、関係市町の会計管理者のうちから、組合長が任免する。

(組合長及び副組合長の任期)

第10条 組合長及び副組合長の任期は、それぞれの属する市町の長及び副市町長の任期による。

(補助職員)

第11条 組合に、第9条第1項に定めるもののほか、職員を置く。

2 前項の職員は、組合長が任免する。

(監査委員)

第12条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、組合長が組合の議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうちから各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあつては4年とし組合議員のうちから選任される者にあつては、組合議員の任期による。

(監査委員の事務局)

第13条 組合の監査委員に事務局を置く。

2 事務局に必要な職員を置く。

第4章 補則

(組合の経費の支弁の方法)

第14条 組合の経費は、関係市町の負担金その他の収入をもつて充てる。

2 前項の負担金の負担割合は、別表において定めるとおりとする。

(その他の事項)

第15条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、組合議会の議決を経てこれを定める。

この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。

(平成元年12月1日空振興指令第2004号)

この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。

(平成4年8月31日空振興指令第474―9号)

この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。

(平成8年11月29日空振興指令第1771号)

この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。

(平成19年2月26日空地政指令第4680号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年10月29日空地政指令第2897号)

(施行期日)

1 この規約は、平成24年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の日から組合長が別に定める日までの間における石狩川流域下水道組合が共同処理する事務及びこれを組織する市町の負担金の割合については、改正後の第3条の表及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第14条第2項関係)

1 石狩川流域下水道の管理運営に関する事務に係る負担金の負担割合

区分

負担割合

市町

1 共同負担

均等割 2分の1

計画水量割 2分の1

芦別市、赤平市、滝川市、砂川市、歌志内市、美唄市、奈井江町、新十津川町、上砂川町及び浦臼町

2 水量負担

流入水量割

3 特別水量負担

流入水量割

4 ディスポーザー設置負担

ディスポーザー台数割

5 1号特別負担

組合長が別に定める割合

6 2号特別負担

計画水量割

備考

1 「共同負担」とは、下水道処理施設の管理運営に係る経費のうち、組合の事務に要する経費及び施設の一般管理に要する経費をいう。

2 「計画水量割」とは、石狩川流域下水道全体計画関係市町流入水量の割合をいう。

3 「水量負担」とは、関係市町からの流入水処理に要する経費をいう。

4 「流入水量割」とは、当該予算に属する年度の前年度の水量に応じた割合をいう。

5 「特別水量負担」とは、関係市町からのし尿流入水処理に要する経費をいう。

6 「ディスポーザー設置負担」とは、関係市町におけるディスポーザー使用に伴う流入水処理に要する経費をいう。

7 「ディスポーザー台数割」とは、当該予算に属する年度の前年度のディスポーザー台数に応じた割合をいう。

8 「1号特別負担」とは、関係市町が貸付けを受けた資本費平準化債をいう。

9 「2号特別負担」とは、下水道処理施設の管理運営に関する事務に要する総経費から共同負担、水量負担、特別水量負担、ディスポーザー設置負担及び1号特別負担を控除して得た額(1号特別負担の元利償還額を含む。)をいう。

2 し尿処理施設の設置及び管理運営に関する事務に係る負担金の負担割合

区分

負担割合

市町

1 共同負担

し尿量割

芦別市、赤平市、滝川市、砂川市、歌志内市、美唄市、奈井江町、新十津川町、上砂川町、浦臼町、雨竜町及び月形町

2 施設建設費負担

均等割 10分の1

し尿量割 10分の9

3 施設管理運営費負担

し尿量割

備考

1 「共同負担」とは、し尿処理施設の管理運営に係る経費のうち、組合の事務に要する経費及び施設の一般管理に要する経費をいう。

2 「し尿量割」とは、当該予算に属する年度の前々年度までの過去3年平均のし尿量(浄化槽汚泥を含む。)に応じた割合をいう。

3 「施設建設費負担」とは、し尿処理施設の建設に要する経費をいう。

4 「施設管理運営費負担」とは、し尿処理施設の管理運営に関する事務に要する総経費から共同負担を控除した経費をいう。

石狩川流域下水道組合規約

昭和60年11月21日 空振興指令第278号

(平成24年12月1日施行)

体系情報
第13類 則/第2章 一部事務組合
沿革情報
昭和60年11月21日 空振興指令第278号
平成元年12月1日 空振興指令第2004号
平成4年8月31日 空振興指令第474号の9
平成8年11月29日 空振興指令第1771号
平成19年2月26日 空地政指令第4680号
平成24年10月29日 空地政指令第2897号