○西空知広域水道企業団規約
昭和46年3月25日
地方第413号指令
第1章 総則
(企業団の名称)
第1条 この企業団は、西空知広域水道企業団(以下「企業団」という。)という。
(企業団を組織する地方公共団体)
第2条 企業団は、新十津川町、雨竜町及び浦臼町(以下「構成町」という。)をもって組織する。
(共同処理する事務)
第3条 企業団は、上水道事業に関する一切の事務を共同で処理する。
(企業団の事務所の位置)
第4条 企業団の事務所は、新十津川町字大和232番地20に置く。
第2章 企業団の議会
(企業団の議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 企業団の議会の議員(以下「企業団議員」という。)の定数は6人とし、構成町の議会の議員のうちから当該町議会で選挙された者をもって充てる。
2 前項の構成町の議会において選挙される企業団議員の数は、それぞれ次のとおりとする。
新十津川町 2人
雨竜町 2人
浦臼町 2人
(企業団議員の任期)
第6条 企業団議員の任期は、構成町の議会の議員としての任期とする。
2 企業団議員は、構成町の議会の議員でなくなったときは、その職を失う。
3 企業団議員に欠員が生じたときは、その欠員の生じた議員の属する町の議会において直ちに補欠の企業団議員を選挙しなければならない。
(議長及び副議長)
第7条 企業団の議会は、企業団議員のうちから議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、企業団議員としての任期とする。
第3章 企業団の執行機関
(企業長)
第8条 企業団に企業長を置く。
2 企業長は、企業団を統括し、これを代表する。
3 企業長は、構成町の長の互選によるものとする。
4 企業長の任期は、構成町の長としての任期とする。
(副企業長)
第9条 企業団に副企業長2人を置く。
2 副企業長は、企業長以外の構成町の長をもって充てる。
3 副企業長は、企業長が欠けたときは企業長があらかじめ定めた順序により、その職務を代理する。
4 副企業長の任期は、構成町の長としての任期とする。
(企業職員)
第10条 企業団に職員を置き、この定数は条例で定める。
2 前項の職員は、企業長が任免する。
(監査委員)
第11条 企業団に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、人格が高潔で事業の経営管理に関し優れた識見を有する者のうちから、企業長が企業団の議会の同意を得て選任する。
3 監査委員の任期は、4年とする。
第4章 企業団の経費
(企業団の収入)
第12条 企業団の経費は、次の収入をもって充てる。
(1) 水道事業に基づく事業収入
(2) 構成町の負担金、出資金及び長期貸付金
(3) 国庫補助金、起債、寄附金等
(4) その他企業団に属する収入
(経費の負担)
第13条 前条第2号の規定による構成町の負担に属する経費の支弁方法は、給水人口及び給水量等を基準にして条例で定める。
2 前項の規定にかかわらず、企業団が特に臨時に経費を必要とするときは、その都度企業団の議会の議決するところによる。
附則
この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和51年空振興第79号指令)
この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和55年空振興第320号指令)
この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和58年空振興第201号指令)
この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成2年空振興第2200号指令)
この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成7年空振興第2203号指令)
(施行期日)
1 この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
(経過措置)
2 この規約施行の際現に在職する企業長は、その任期が満了するまでの間、改正後の西空知広域水道企業団規約(以下「新規約」という。)第8条第2項の規定により任命された企業長とみなす。
3 この規約施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、新規約第10条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。
附則(平成10年3月3日規約第1号)
この規約は、平成10年3月23日から施行する。
附則(平成10年空振興第1999号指令)
この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成11年空振興第85号指令)
1 この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
2 この規約施行の際現に在職する企業長は、その任期が満了するまでの間、改正後の西空知広域水道企業団規約第8条第3項の規定による企業長とみなす。
附則(平成19年空地政第5077号指令)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。