○空知中部連合自治研究会規約

平成16年11月28日

関係市町合意

(研究会の名称)

第1条 この研究会は、空知中部連合自治研究会(以下「研究会」という。)という。

(研究会を組織する地方公共団体)

第2条 この研究会は、歌志内市、奈井江町、上砂川町、浦臼町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(研究会の目的)

第3条 この研究会は、関係市町が相互に連携・協力して行財政運営の効率化又は地方分権及び権限移譲等の自治運営の課題の解決方法を研究することにより、地域の発展と住民サービスの維持向上に資することを目的とする。

(会長等)

第4条 研究会に関係市町長の互選による正副会長を置く。

2 研究会に、有識者の相談役を置くことができる。

(研究会の招集)

第5条 研究会は、会長が必要の都度招集する。

(研究する事項)

第6条 研究会は、関係市町相互に関する次の事項を研究する。

(1) 保健医療福祉について

(2) 農業と食の安全・安心について

(3) その他必要な事項

(幹事会)

第7条 研究会に関係市町の助役及び所管課長をもって構成する幹事会を置き、必要な事項の調査研究を行う。

2 幹事会の運営等に関する事項は、別に定める。

(事務局)

第8条 事務局は、会長に選出された市町に置く。

(その他)

第9条 この規約に定めるもののほか、研究会の運営等に必要な事項は、関係市町の協議により定める。

この規約は、平成16年11月28日から施行する。

空知中部連合自治研究会規約

平成16年11月28日 関係市町合意

(平成16年11月28日施行)