○空知中部広域連合規約
平成10年
連合規約第1号
(広域連合の名称)
第1条 この広域連合は、空知中部広域連合(以下「広域連合」という。)という。
(広域連合を組織する地方公共団体)
第2条 広域連合は、歌志内市、奈井江町、上砂川町、浦臼町、新十津川町及び雨竜町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
(広域連合の区域)
第3条 広域連合の区域は、関係市町の区域とする。
(広域連合の処理する事務)
第4条 広域連合は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 介護認定審査会の設置運営に関すること
(2) 介護保険の事務に関すること
(3) 地域支援事業に関すること
(4) 広域医療推進に関すること
(5) 国民健康保険事業に関すること(国民健康保険直営診療施設に係る事務を除く。)
(6) 広域化に関する調査研究に関すること
(7) 北海道保健福祉部の事務処理の特例に関する条例(平成12年北海道条例第8号)により広域連合が処理することとされた指定居宅サービス事業者等の指定等に係る事務に関すること。
(8) 障害支援区分審査会の設置運営に関すること
(広域連合の作成する広域計画の項目)
第5条 広域連合が作成する広域計画(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第3項の広域計画をいう。以下同じ。)には、次の項目を記載するものとする。
(1) 介護認定審査会の設置運営に関すること
(2) 介護保険の事務に関すること
(3) 地域支援事業に関すること
(4) 広域医療推進に関すること
(5) 国民健康保険事業に関すること(国民健康保険直営診療施設に係る事務を除く。)
(6) 広域化の調査研究に関すること
(7) 北海道保健福祉部の事務処理の特例に関する条例により広域連合が処理することとされた指定居宅サービス事業者等の指定等に係る事務に関すること
(8) 障害支援区分審査会の設置運営に関すること
(9) 保健・医療・福祉の総合的な調整に関すること
(広域連合の事務所)
第6条 広域連合の事務所は、北海道空知郡奈井江町字奈井江町161番地1に置く。
(広域連合の議会の組織)
第7条 広域連合の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の定数は12人とする。
(広域連合議員の選挙の方法)
第8条 広域連合議員は、関係市町の議会の議員のうちから、関係市町の議会において選挙する。
2 関係市町において選挙すべき広域連合議員の定数は、それぞれ2人とする。
3 関係市町の議会における選挙については、地方自治法第118条第1項の例による。
4 広域連合の議会の解散があったときまたは広域連合議員に欠員が生じたときは、速やかに、これを選挙しなければならない。
(広域連合議員の任期)
第9条 広域連合議員の任期は、関係市町の議会の議員としての任期による。
(広域連合の議会の議長及び副議長)
第10条 広域連合の議会は、広域連合議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、広域連合議員の任期による。
(広域連合の執行機関の組織)
第11条 広域連合に、広域連合長、副広域連合長5人、事務管理者1人及び会計管理者1人を置く。
2 副広域連合長は、広域連合長を補佐し、広域連合長に事故があるとき、又は広域連合長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 事務管理者は、広域連合長を補佐し、第14条に規定する補助職員の担任する事務を監督する。
(広域連合の執行機関の選任の方法)
第12条 広域連合長は、関係市町の長のうちから、関係市町の長が投票によりこれを選挙する。
2 前項の選挙は広域連合の事務所において行うものとする。
3 広域連合長が欠けた時は、速やかにこれを選挙しなければならない。
4 副広域連合長は、広域連合長以外の関係市町の長をもって充てる。
5 事務管理者は、広域連合長が広域連合議会の同意を得て、関係市町の副市町長のうちからこれを選任する。
6 会計管理者は、関係市町の会計管理者のうちから広域連合長が命ずる。
(広域連合の執行機関の任期)
第13条 広域連合長及び副広域連合長の任期は、それぞれの属する関係市町の長としての任期による。
2 事務管理者の任期は、関係市町の副市町長としての任期による。
(補助職員)
第14条 広域連合に、第11条に規定するもののほか、必要な職員を置く。
(選挙管理委員会)
第15条 広域連合に、選挙管理委員会を置く。
2 選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員をもってこれを組織する。
3 選挙管理委員は、関係市町の選挙権を有するもので、人格が高潔な者のうちから広域連合の議会においてこれを選挙する。
4 選挙管理委員の任期は、4年とする。
(監査委員)
第16条 広域連合に、監査委員2人を置く。
2 監査委員は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得て、人格が高潔で広域連合の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し、優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)及び広域連合議員のうちからそれぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、広域連合議員のうちから選任される者にあっては広域連合議員の任期による。
(広域連合の経費の支弁の方法)
第17条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。
(1) 関係市町の負担金
(2) 事業収入
(3) 国及び道の支出金
(4) 地方債
(5) その他
(規則への委任)
第18条 この規約の施行に必要な事項は、広域連合長が規則で定める。
附則
1 この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
2 削除
附則(平成11年4月1日)
この規約は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この規約は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月1日)
この規約は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月1日)
この規約は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日)
この規約は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日)
この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年4月1日)
この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年6月30日連合規約第2号)
この規約は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日連合規約第1号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月30日連合規約第1号)
この規約は、北海道知事の許可のあった日(平成26年2月17日)から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成30年4月5日連合規約第1号)
この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月13日規約第1号)
この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第17条関係)
1 共通経費(総務管理費、議会費等)
項目 | 負担割合 |
均等割 | 25% |
高齢者人口割 | 50% |
財政割 | 25% |
2 第4条の広域連合で処理する事務関係
(1) 介護認定審査会の設置運営に要する経費(第4条第1号関係)
項目 | 負担割合 |
均等割 | 25% |
高齢者人口割 | 25% |
財政割 | 25% |
介護認定審査件数割 | 25% |
(2) 介護保険の事務に要する経費(第4条第2号関係)
① 保険給付に要する経費
保険給付費、財政安定化基金拠出金及び基金積立金の実績額から、介護保険料、国庫支出金、支払基金交付金、道支出金及び基金繰入金を控除した額を基準とし、各市町毎の介護保険給付実績額に応じた負担額とする。
② 管理に要する経費
項目 | 負担割合 |
均等割 | 25% |
高齢者人口割 | 50% |
財政割 | 25% |
(3) 地域支援事業に要する経費(第4条第3号関係)
① 介護予防事業に要する経費
各市町の実績額に対し100分の12.5に相当する額を負担額とする。
② 包括的支援事業及び任意事業に要する経費
各市町の包括的支援事業等支援額に対し100分の25に相当する額を負担額とする。
(4) 広域医療推進に要する経費(第4条第4号関係)
項目 | 負担割合 |
人口割 | 50% |
均等割 | 25% |
財政割 | 25% |
(5) 国民健康保険事業(国民健康保険直営診療施設は除く。)に要する経費(第4条第5号関係)
国民健康保険事業に要する費用に充てるため、地方税法(昭和25年法律第226号)第703条の4第1項及び第2項の規定に基づく分賦金の賦課総額は、当該年度の支出に要する見込額から、当該年度における道支出金及びその他の収入見込額を控除した額とする。
(6) 広域化の調査研究に要する経費(第4条第6号関係)
項目 | 負担割合 |
人口割 | 50% |
均等割 | 25% |
財政割 | 25% |
(7) 北海道保健福祉部の事務処理の特例に関する条例により広域連合が処理することとされた指定居宅サービス事業者等の指定等に要する経費(第4条第7号関係)
項目 | 負担割合 |
均等割 | 25% |
高齢者人口割 | 50% |
財政割 | 25% |
備考
1 人口割は、最近の国勢調査の人口による。
2 高齢者人口割は、前年度の3月31日現在の住民基本台帳の高齢者人口による。
3 財政割は、前年度の標準財政規模による。
(8) 障害支援区分審査会の設置運営に要する経費(第4条第8号関係)
項目 | 負担割合 |
均等割 | 25% |
人口割 | 25% |
財政割 | 25% |
審査件数割 | 25% |