○砂川地区広域消防組合規約
昭和47年
地方第485号指令
(組合の名称)
第1条 この組合は、砂川地区広域消防組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は砂川市、奈井江町、浦臼町及び上砂川町(以下「関係市町」という。)をもつて組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、消防に関する事務を共同処理する。
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、砂川市西1条南3丁目1番10号に置く。
(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は8人とする。
2 組合議員は、関係市町長及び関係市町の議会の議員のうちから、当該市町の議会で選挙したもの4人とする。
3 第6条第2項第1号の規定により、市町長が組合議員でなくなつた場合は、その市町の属する市町の議会の議員のうちから当該市町の議会で選挙した者をもつて組合議員とする。
(組合議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、関係市町長又は関係市町の議会の議員としての任期による。
2 組合議員は、次に掲げる各号に該当したときは、その職を失う。
(1) 市町長である者が、第8条第2項の規定により、組合長に選挙されたとき。
(2) 関係市町の長又は、関係市町の議会の議員でなくなつたとき。
3 市町の議会の議員である組合の議員が欠けた場合は、その市町の議会において、直ちに補欠の組合議員を選挙しなければならない。
(議長及び副議長)
第7条 組合の議会は、組合議員のなかから議長及び副議長、各1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
(組合の執行機関の組織及び選任の方法)
第8条 この組合に組合長及び副組合長各1人を置く。
2 組合長は組合議会において、関係市町長のうちからこれを選挙する。
3 副組合長は、組合長が組合議会の同意を得て選任する。
(組合長及び副組合長の任期)
第9条 組合長及び副組合長の任期は、関係市町長及び副市町長の任期による。
(会計管理者)
第9条の2 この組合に会計管理者1人を置く。
2 会計管理者は、組合長の属する関係市町の会計管理者の職にある者をもつて充てる。
(補助職員)
第10条 組合に消防吏員及びその他の職員(以下「消防職員」という。)を置き、定数は条例で定める。
2 消防長は、組合長が任免し、消防長以外の消防職員は組合長の承認を得て消防長が任免する。
(団員)
第11条 組合に消防団を置き、その団員の定数は条例で定める。
2 消防団長は組合長が任免し、消防団長以外の消防団員は、組合長の承認を得て消防団長が任免する。
(監査委員)
第12条 この組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、組合長が組合議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあつては、4年とし組合議員のうちから選任されるものにあつては、組合議員としての任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行なうことを妨げない。
(組合の経費の支払方法)
第13条 組合の経費は、関係市町の分担金、補助金及びその他の収入をもつて充てる。
2 前項の分担金の割合は、次のとおりとする。
(1) 議会費は均等割とする。
(2) 常備消防費、非常備消防費、消防施設費については、組合議会の議決により定める。
(3) 前各号以外の経費については次による。
ア 人口割 40%
イ 消防費基準財政需要額割 40%
ウ 均等割 20%
(その他)
第14条 その他必要な事項は、組合長がこれを定める。
附則
この規約は、北海道知事の許可があつた日から施行する。
附則
この規約は、許可の日から施行する。
附則
この規約は、北海道知事の許可があつた日から施行する。
附則
この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成19年1月17日空地政第4162号指令)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月30日空地政指令第4055号)
この規約は、平成24年4月1日から施行する。