○砂川地区保健衛生組合規約
昭和43年10月22日
地方第1518号指令
第1章 総則
(目的)
第1条 この組合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の規定に基づくごみ処理施設(最終処分場を除く。以下同じ。)の設置及び管理運営に関する事務並びに墓地、埋葬等に関する法律第10条の規定に基づく火葬場施設の設置及び管理運営に関する事務を共同で処理することを目的とする。
(組合の名称)
第2条 この組合は、砂川地区保健衛生組合という。
(組合を組織する地方公共団体)
第3条 この組合は、砂川市及び奈井江町、浦臼町、歌志内市、上砂川町(以下「組合市町」という。)をもつて組織する。
(組合の共同処理する事務)
第4条 この組合の共同処理する事務は、次のとおりとする。
(1) 火葬場施設の設置、維持管理に関すること。
(2) ごみ処理施設の建設、維持管理(焼却処分を除く。)その他ごみ処理に関すること。
(組合事務所の位置)
第5条 この組合の事務所は、砂川市西8条北22丁目127番地6に置く。
第2章 組合の議会
(組合議会の組織及び議員の選挙)
第6条 この組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は10人とする。
2 組合議員は、組合市町の長並び組合市町の議会議員の中から当該議会において選出した者とし、その定数区分は、次のとおりとする。
砂川市 2人 奈井江町 2人 浦臼町 2人 歌志内市 2人 上砂川町 2人
3 第9条第2項の規定により市町長が組合議員でなくなつた場合は、その市町の議会の議員をもつて組合議員とする。
4 組合議員が欠けた場合は、当該市町において直ちに組合議員を選出しなければならない。
(議長および副議長)
第7条 組合議会は組合議員のうちから、議長および副議長各1名を選挙しなければならない。
2 議長および副議長の任期は、組合議員の任期による。
(組合議員の任期)
第8条 組合議員の任期は、組合市町長または組合市町の議会議員の任期による。
2 組合議員である市町長が第9条第1項の規定による組合長に選ばれたときは組合議員の職を失う。
第8条の2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第287条の2第1項の規定による議決の特例は、次のとおりとする。
(1) 議決対象事項が、組合市町の一部のみにかかわるときは、当該市町から選出される議員の過半数の賛成を含む全議員の過半数により議決する。
(2) その他特別の必要に基づき組合の議会の指定した事項の議決方法の特例は、組合議会の定めるところによる。
第3章 組合の執行機関
(組合長)
第9条 この組合の執行機関として組合長をおく。
2 組合長は、組合の議会において組合市町長のうちから選挙する。
3 組合長の任期は、組合市町長の任期による。
(副組合長)
第10条 この組合の執行機関の補助機関として、副組合長をおく。
2 副組合長は、組合市町の副市町長のうちから、組合長が組合議会の同意を得てこれを選任する。
3 副組合長は、組合市町の副市町長の任期による。
(会計管理者)
第10条の2 この組合に、会計管理者1人をおく。
2 会計管理者は、組合長の属する関係市町の会計管理者の職にある者をもつて充てる。
(補助職員)
第11条 この組合に、必要な職員をおく。
2 前項の職員は、組合長が任免する。
(監査委員)
第12条 この組合に監査委員2人をおく。
2 監査委員は、組合長が議会の同意を得て、識見を有する者および組合議員のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任された者は4年とし、組合議員のうちから選任された者は組合議員の任期による。
第4章 組合の経費
(組合の経費の支弁方法)
第13条 この組合の経費は、組合市町の分担金、補助金、交付金、使用料及びその他の収入をもつて充てる。
2 前項の分担方法又は分担割合は、次のとおりとする。
(1) 議会費に係る経費は、均等割とする。
(2) 総務費に係る経費は、人口割とする。
(3) 火葬場施設に係る経費
新築及び平常経費は、人口割とする。
(4) ごみ処理施設に係る経費
(ア) 建設に係る経費(公債費を含む。)
(単位:%)
項目 | 砂川市 | 歌志内市 | 上砂川町 | 奈井江町 | 浦臼町 |
均等割(10%) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
人口割(90%) | 45.01 | 12.69 | 11.04 | 15.61 | 5.65 |
人口割については、平成12年国勢調査人口を基礎とし、各市町の負担割合は変更しない。
(イ) 維持管理に係る経費
(単位:%)
項目 | 砂川市 | 歌志内市 | 上砂川町 | 奈井江町 | 浦臼町 |
均等割(10%) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
実績割(90%) | 当該年度における各市町のごみの処理量に比例した割合 | ||||
3 前項により難いときは、組合議会の議決を得て別に定める。
第5章 その他
(その他)
第14条 その他必要な事項は、組合議会の議決を得てこれを定める。
附則(昭和43年10月22日第1518号指令)
この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。
附則(昭和47年4月13日第630号指令)
この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年3月31日第103号指令)
この変更は、北海道知事の許可のあつた日から施行し、昭和47年度分の組合市町の分担金から適用する。
附則(昭和50年2月2日第28号指令)
この改正は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。
附則(昭和54年10月16日第297号指令)
この改正は、北海道知事の許可のあつた日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年4月1日第121号指令)
この改正は、北海道知事の許可のあつた日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和60年4月8日第92号指令)
この改正は、北海道知事の許可のあつた日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和63年2月6日第3678号指令)
この改正は、北海道知事の許可のあつた日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成4年6月23日第349号指令)
この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成5年7月21日第949号指令)
この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成11年4月1日第30号指令)
この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成13年10月10日第1224号指令)
1 この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。
2 平成14年度までの負担金に係る第13条第2項第5号の規定の適用については、同項(イ)中「当該年度における各市町のごみの処理量に比例した割合」とあるのは「中・北空知地域ごみ処理広域化基本計画で算出した平成14年度におけるごみ処理量に比例した割合」と読み替えるものとする。
附則(平成14年9月9日)
この規約は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成19年1月23日第4217号指令)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月2日空地政指令第5211号)
(施行期日)
1 この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の日から組合長が別に定める日までの間は、改正後の第4条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成24年10月10日空地政指令第2660号)
(施行期日)
1 この規約は、平成24年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の日から組合長が別に定める日までの間における砂川地区保健衛生組合が共同処理する事務及びこれを組織する市町の負担割合については、改正後の第1条、第4条及び第13条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和3年1月19日空地政第3552号指令)
この規約は、令和3年4月1日から施行する。