○奈井江、浦臼町広域老人福祉施設等入所判定委員会設置要綱

平成9年11月1日

訓令第24号

(設置)

第1条 この要綱は、奈井江、浦臼町の老人福祉施設及び老人保健施設への入所措置等を判定するため、奈井江、浦臼各町(以下「各町」という。)において広域的に入所判定をするため、奈井江、浦臼町広域老人福祉施設等入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(構成)

第2条 委員会は、次の委員をもって構成し、委員は各町の町長が委嘱する。

(1) 奈井江医歯会長

(2) 社会福祉法人日本介護事業団特別養護老人ホーム「やすらぎの家」診療所長

(3) 社会福祉法人日本介護事業団介護老人保健施設「健寿苑」苑長

(4) 浦臼町福祉課長

(5) 社会福祉法人揺籃会特別養護老人ホーム「ゆうあいの郷」施設長

2 前項で定めるもののほか、各町の町長が判定に必要と認めた場合は、臨時に委員を委嘱することができる。

(委員長及び副委員長)

第3条 この委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により選出し、副委員長は委員長が指名する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が必要と認めた都度招集する。

2 委員長は、判定の内容により、書面協議によって、委員会に代えて判定することができる。

3 前項の書面協議によって判定した場合は、理由を明記しておかなければならない。

4 委員長は、判定の内容により説明を要すると認めた場合は、各町の保健、医療、福祉担当者を会議に出席を依頼し、説明を求めることができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、奈井江町保健福祉課において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員会の委員には、各町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の規定により、報酬及び費用弁償をそれぞれの町が支給する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、各町の町長が協議して別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(廃止)

2 奈井江町老人福祉総合福祉施設等入所判定委員会要綱(平成8年訓令第6号)は廃止する。

(平成14年12月18日要綱第9号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年7月24日要綱第17号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。

(令和4年3月23日要綱第6号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

奈井江、浦臼町広域老人福祉施設等入所判定委員会設置要綱

平成9年11月1日 訓令第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13類 則/第2章 一部事務組合
沿革情報
平成9年11月1日 訓令第24号
平成14年12月18日 要綱第9号
平成29年3月30日 要綱第10号
令和元年7月24日 要綱第17号
令和4年3月23日 要綱第6号