○奈井江、浦臼町学校給食組合規約

昭和42年12月26日

組合規約第1号

(名称)

第1条 この組合は奈井江、浦臼町学校給食組合という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 この組合は次の町をもつて組織する。

奈井江町、浦臼町

(共同処理する事務)

第3条 この組合は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に定める学校給食に関しその実施に必要な施設の設置及び管理に関する事務を共同処理する。

(事務所の位置)

第4条 この組合の事務所は奈井江町に置く。

(議会の組織及び議員の選出方法)

第5条 この組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は6人とする。

2 組合議員は組合を組織する各町(以下「各町」という。)の長及び各町の議会において互選した者2人とする。

3 第6条第2項第1号の規定により町長が組合議員でなくなつた場合は当該町の議会議員をもつて組合議員とする。

4 各町の議会の議員である組合議員が欠けた場合はその町の議会において直ちに補欠の組合議員を互選しなければならない。

(議員の任務)

第6条 組合議員の任務は各町の長及び各町議会議員の任期による。

2 組合議員が次に掲げる事由に該当したときはその職を失う。

(1) 町長であるものが第8条第2項の規定により組合長に選任されたとき。

(2) 各町の長又は各町の議会の議員でなくなつたとき。

(議長及び副議長)

第7条 この組合の議会は組合議員の中から議長及び副議長、1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は組合議員の任期による。

(執行機関の組織及び選任方法)

第8条 この組合に組合長及び法に定める教育委員会を置く。

2 組合長は組合の議会において各町の長のうちからこれを選挙する。

3 教育長は、各町の教育長の中から組合長がこの組合の議会の同意を得て任命する。

4 教育委員会の委員は各町の教育委員会委員の中から組合長が議会の同意を得て任命する。

(選挙管理委員会)

第9条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第14条第2項に定める教育委員会の教育長及び委員の解職請求に関する事務等を処理する選挙管理委員会は、奈井江町選挙管理委員会とする。

(執行機関の任期)

第10条 組合長の任期は当該町の長の任期による。

2 教育長の任期は3年とし、委員の任期は4年とする。ただし、補欠の教育長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(補助機関の組織及び選任方法)

第11条 この組合の執行機関の補助機関として副組合長及び会計管理者各1人を置く。

2 副組合長は各町の副町長の中からこの組合の議会の同意を得て選任する。

3 会計管理者は、各町の会計管理者の中から組合長が命ずる。

(副組合長の任期)

第12条 副組合長の任期は、当該町の副町長の任期による。

(補助職員)

第13条 この組合に第8条及び第10条に定める者のほか必要な職員を置く。

2 前項の職員は組合長が任免する。

(監査委員)

第14条 この組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は組合長が議会の同意を得て人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)及び組合議員の中から各1人を選任する。

3 監査委員の任期は識見を有する者の中から選任された者にあつては4年とし組合議員の中から選任された者にあつては組合議員の任期による。ただし後任者が選任されるまでの間はその職務を行なうことを妨げない。

(経費の支弁方法)

第15条 この組合の経費は各町の負担金その他の収入をもつてこれに充てる。

2 前項の負担金は次の掲げるところにより算定する。

3 前項の負担金の算定は毎年度5月1日(学校基本調査)現在の児童生徒数による。

(負担金の納付)

第16条 前条の負担金は組合長の指定する期日までに納付しなければならない。

(事務の承継)

第17条 組合の解散があった場合においては、奈井江町がその事務を承継する。

この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和43年1月15日地方第112号指令)

(昭和49年10月2日組合規約第1号)

この規約は、許可の日から施行する。

この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。

(平成19年3月20日組合規約第1号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月10日組合規約第1号)

(施行期日等)

1 この規約は、平成27年4月1日から適用する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用がある場合における教育委員会の組織については、改正後の第8条第3項及び第10条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年3月30日空地政第3262号指令)

この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。

奈井江、浦臼町学校給食組合規約

昭和42年12月26日 組合規約第1号

(令和2年3月30日施行)