○奈井江町ほか2団体公平委員会規約
平成14年4月1日
施行
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、次に掲げる町、組合及び広域連合は、共同して公平委員会を設置する。
奈井江町
浦臼町
空知中部広域連合
(名称)
第2条 この公平委員会は、奈井江町ほか2団体公平委員会(以下「公平委員会」という。)という。
(委員)
第3条 公平委員会の委員は非常勤とする。
(委員の選任)
第4条 公平委員会の委員の選任は、第1条に規定する共同設置団体の長が協議をし、奈井江町長が奈井江町議会の同意を得て選任するものとする。
(報酬及び費用弁償)
第5条 公平委員会の委員には、奈井江町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償並びに嘱託手当等に関する条例(昭和31年条例第15号)により支給する。
(事務所及び事務職員)
第6条 公平委員会の事務所は、空知郡奈井江町字奈井江11番地の奈井江町役場内に置く。
2 公平委員会の事務職員は3人以内とし、奈井江町の職員をもって充てる。
(経費)
第7条 公平委員会の設置に要する費用は、第1条に規定する共同設置団体が負担する。
2 前項の負担する経費は、共同設置団体の職員数に比例し、共同設置団体の長が協議して定める日現在の職員数による。
3 第1項の経費のうち、それぞれの団体の単独の事件にかかる経費は、それぞれの団体において負担する。
(その他必要な事項)
第8条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は公平委員会が定める。
附則
この規約は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月9日告示第56号)
この規約は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。