○中空知広域市町村圏組合規約
昭和45年11月9日
地方第2153号指令
(組合の名称)
第1条 この組合は、中空知広域市町村圏組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 この組合は、芦別市、赤平市、滝川市、砂川市、歌志内市、奈井江町、上砂川町、浦臼町、新十津川町、雨竜町(以下「関係市町」という。)をもつて組織する。
(共同処理する事務)
第3条 この組合は、広域圏の中で広域的に処理する事業のうち、次の事務を処理する。
(1) ふるさと市町村圏計画に関すること。
(2) ふるさと市町村圏の振興整備に伴う連絡調整に関すること。
(3) ふるさと市町村圏基金に係る事業の実施に関すること。
(4) 交通災害共済事業の実施に関すること。
(5) 交通遺児に対する奨学事業の実施に関すること。
(組合の事務所の位置)
第4条 この組合の事務所は、滝川市大町1丁目2番15号、滝川市役所内に置く。
(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 この組合の議会議員(以下「組合議員」という。)の定数は、20人とする。
2 組合議員は、関係市町議会の議長及び関係市町議会の議員のうちから当該市町の議会で選挙した者1人とする。
(組合議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、関係市町議会の議長又は関係市町議会の議員の任期による。
2 組合議員は、関係市町議会の議長又は関係市町議会の議員でなくなつたときは、その職を失う。
3 関係市町議会の議員である組合議員が欠けた場合は、当該組合議員を選挙した市町の議会において、直ちに補欠の組合議員を選挙しなければならない。
(議長及び副議長)
第7条 組合議会は、組合議員の中から議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
(組合の議会の事務局)
第8条 組合の議会に事務局を置く。
2 事務局に必要な職員を置く。
(理事会)
第9条 この組合に理事会を置く。
2 理事は、関係市町の長をもつてあてる。
3 理事の任期は、関係市町の長の任期とする。
4 この組合に理事長を置く。
5 理事長は、理事が互選する。
6 理事長は、理事会に関する事務を処理し、理事会を代表する。
7 前各項に定めるもののほか、理事会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。
(組合の会計管理者)
第10条 この組合に、会計管理者を置く。
2 会計管理者は、関係市町の会計管理者のうちから、理事長が任免する。
(組合の事務局)
第11条 この組合に事務局を設け、事務局長を置く。
2 事務局長は、理事会の同意を得て、理事長が任免する。
3 事務局に職員を置く。
4 前項の職員は、理事長が任免する。
(監査委員)
第12条 この組合に、監査委員2人を置く。
2 監査委員は、理事長が組合議会の同意を得て、組合議員及び識見を有する者のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任される者にあつては、組合議員の任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任される者にあつては4年とする。
(監査委員の事務局)
第13条 監査委員に事務局を置く。
2 事務局に必要な職員を置く。
(組合経費の支弁の方法)
第14条 この組合の経費は、組合の財産により生ずる収入及び補助金並びに関係市町の負担金及びその他の収入をもつてこれに充てる。
2 前項の負担金の割合は、組合議会において定める。
(中空知ふるさと市町村圏基金の設置)
第15条 中空知ふるさと市町村圏振興整備のため、関係市町の出資等により、中空知ふるさと市町村圏基金(以下「基金」という。)を設置する。
2 関係市町の基金に対する出資限度額等は、別表のとおりとし、出資額は、条例でこれを定める。
3 基金は、次に掲げる場合を除き、処分することができない。
(1) 組合が解散する場合
(2) 出資金の一部又は全部を処分することに全ての関係市町が合意する場合。
4 組合解散の場合、基金は解散時の出資額の割合で、関係市町に帰属するものとする。
附則
この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。
附則(昭和46年3月27日地方第426号指令)
この規約は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年4月1日地方第526号指令)
この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。
附則(昭和47年10月1日空振興第64号指令)
この規約は、知事の許可のあつた日から施行する。
附則(昭和50年4月1日空振興第129号指令)
この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。
附則(昭和51年3月24日空振興第72号指令)
この規約は、昭和51年3月25日から施行する。
附則(昭和52年4月1日空振興第85号指令)
この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。
附則(昭和59年6月1日空振興第217号指令)
この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成2年1月8日空振興第2327号指令)
1 この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
2 最初に理事長が互選されるまでの間の理事長の職務は、改正前の中空知広域市町村圏組合規約による組合長の職にあるものが行う。
附則(平成4年5月27日空振興第474―4号指令)
この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成12年3月17日空振興第2722号指令)
この規約は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年1月14日空地政第4737号指令)
この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年2月22日空地政第4640号指令)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月20日空地政第4682号指令)
この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成26年4月1日)
この規約は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月2日空地政指令第1249号)
この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
別表(第15条関係)
市町名 | 出資限度額(千円) | 出資限度比率(%) |
芦別市 | 93,816 | 10.424 |
赤平市 | 82,101 | 9.123 |
滝川市 | 270,000 | 30.000 |
砂川市 | 83,383 | 9.265 |
歌志内市 | 65,225 | 7.247 |
奈井江町 | 62,888 | 6.988 |
上砂川町 | 61,860 | 6.873 |
浦臼町 | 56,540 | 6.282 |
新十津川町 | 66,665 | 7.407 |
雨竜町 | 57,522 | 6.391 |
合計 | 900,000 | 100.000 |