○砂川市と浦臼町における学校給食に係る事務の委託に関する規約
令和2年3月10日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定に基づき、砂川市と浦臼町における学校給食に関する事務の委託について必要な事項を定めるものとする。
(委託事務の範囲)
第2条 浦臼町は、学校給食の調理及び洗浄に関する事務を砂川市に委託する。
(管理及び執行の方法)
第3条 前条に規定する委託事務の管理及び執行については、砂川市の条例、規則及び規程(以下「条例等」という。)の定めるところによる。
(経費の負担)
第4条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、浦臼町の負担とし、浦臼町はその年度に要した経費を、砂川市に支払うものとする。
2 前項の経費の額及び納入の時期は、砂川市長と浦臼町長との協議により定めるものとする。この場合において、砂川市長は、あらかじめ委託事務に要する経費の見積りに関する書類を浦臼町長に送付しなければならない。
3 委託事務の経費の負担については、砂川市と浦臼町との間でその基本的な算定方法を定めるものとする。
(委託事務の収支の分別)
第5条 砂川市長は、その委託事務の管理及び執行に係る収支については、砂川市歳入歳出予算において分別して計上するものとする。
(決算の場合の措置)
第6条 砂川市長は、地方自治法第233条第6項の規定により決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を浦臼町長に通知するものとする。
(連絡会議等)
第7条 砂川市長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、必要があると認めるときは、浦臼町長と連絡会議を開くものとする。
2 前項の連絡会議のほか、委託事務の円滑な運営を推進するため、必要に応じて浦臼町の学校給食事務関係者との調整会議を開くことができる。
(条例等改廃の場合の措置)
第8条 委託事務の管理及び執行に適用される砂川市の条例等の全部又は一部を改廃しようとする場合においては、砂川市長は、あらかじめ当該条例等を浦臼町長に通知しなければならない。
2 委託事務の管理及び執行に適用される砂川市の条例等の全部又は一部が改廃された場合において、砂川市長は、直ちに当該条例等を浦臼町長に通知しなければならない。
3 前項の規定による通知があったときは、浦臼町長は直ちに当該条例等を公表しなければならない。
附則
1 この規約は、令和2年4月1日から施行する。
2 委託事務の全部又は一部を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行に係る収支は、廃止の日をもってこれを打ち切り、砂川市長がこれを決算する。この場合において、決算に伴い剰余金が発生したときは、速やかに浦臼町に還付しなければならない。