○石狩川流域下水道効果促進事業(汚泥等受入施設建設事業)に対する支援に関する事務の委託に関する規約
平成25年3月8日
告示第14号
(委託)
第1条 浦臼町は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定により、石狩川流域下水道組合を構成する市町における社会資本総合整備計画に基づく基幹事業である下水道事業と一体となって当該市町のし尿等の効果的な処理の促進を一層図るために必要な事業(以下「石狩川流域下水道効果促進事業(汚泥等受入施設建設事業)」という。)に対する支援に関する事務(以下「委託事務」という。)を滝川市に委託する。
(委託事務の範囲)
第2条 浦臼町は、次に掲げる事務の管理及び執行を滝川市に委託する。
(1) 石狩川流域下水道組合が社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号国土交通事務次官通知)第6の二のロに規定する効果促進事業として行う石狩川流域下水道効果促進事業(汚泥等受入施設建設事業)に対する交付金の交付に関する事務
(2) 前号に掲げる事務に付帯する事務
(管理及び執行の方法)
第3条 前条各号に掲げる委託事務の管理及び執行については、滝川市の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによる。
(経費の負担)
第4条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、浦臼町の負担とし、浦臼町は、その年度に要した経費を滝川市に交付するものとする。
2 前項の経費の額及び交付の時期は、滝川市長と浦臼町長が協議して定める。この場合において、滝川市長は、あらかじめ委託事務に要する経費の見積りに関する書類を浦臼町長に送付しなければならない。
3 委託事務の経費の負担については、あらかじめ滝川市と浦臼町との間でその基本的な算定方法を定めるものとする。
(委託事務の収支の分別)
第5条 滝川市長は、その委託を受けた事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、滝川市歳入歳出予算において分別して計上するものとする。
(決算の場合の措置)
第6条 滝川市長は、地方自治法第233条第6項の規定により決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を浦臼町長に通知するものとする。
(連絡会議等)
第7条 滝川市長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、必要があると認めるときは、浦臼町長と連絡会議を開くものとする。
2 前項に規定する連絡会議のほか、委託事務の円滑な運営を推進するため、必要に応じて浦臼町の石狩川流域下水道効果促進事業(汚泥等受入施設建設事業)交付金を交付する事務に関する事務関係者との調整会議を開くことができる。
(条例等改廃の場合の措置)
第8条 委託事務の管理及び執行に適用される滝川市の条例等の全部又は一部を改廃しようとする場合においては、滝川市長は、あらかじめ浦臼町長に通知しなければならない。
2 委託事務の管理及び執行に適用される滝川市の条例等の全部又は一部が改廃された場合において、滝川市長は、直ちに当該条例等を浦臼町長に通知しなければならない。
3 前項の規定による通知があったときは、浦臼町長は、直ちに当該条例等を公表しなければならない。
(事務委託の廃止)
第9条 委託事務の全部又は一部を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行に係る収支は、廃止の日をもってこれを打ち切り、滝川市長がこれを決算するものとし、決算に伴って生ずる剰余金は、速やかに浦臼町に還付しなければならない。
附則
1 この規約は、平成25年4月1日から施行する。
2 浦臼町長は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する滝川市の条例等が浦臼町に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。