○交通災害共済事務の事務委託に関する規約
昭和47年
規約第1号
(委託事務の範囲)
第1条 中空知広域市町村圏組合(以下「甲」という。)は、交通災害共済事務のうち次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)を芦別市、赤平市、滝川市、砂川市、歌志内市、奈井江町、上砂川町、浦臼町、新十津川町、雨竜町(以下「乙」という。)に委託する。
(1) 交通災害共済会員の募集及び加入に関する事務
(2) 交通災害共済会員の会費の収納及び組合収入役への払込みに関する事務
(3) 交通災害共済会員の共済見舞金の請求に関する事務
(4) 交通災害共済会員の共済見舞金の支払いに関する事務
(5) 交通災害共済会員の団体加入奨励金の交付に関する事務
(執行の方法)
第2条 前条に掲げる事務の執行については、甲の条例、規則及び規程等の定めるところによるものとする。
(経費の負担)
第3条 委託事務の執行に要する経費は、乙の負担とする。
附則
1 この規約は公布の日から施行し、昭和47年2月1日から適用する。
2 中空知交通災害共済組合の事務の一部の委託に関する規約は廃止する。