○浦臼第1揚水機場に関する事務の委託に関する規約
平成23年3月9日
告示第22号
(委託事務の範囲)
第1条 新十津川町は、浦臼第1揚水機場の維持管理及びこれに伴う負担金の賦課徴収に関する事務(以下「委託事務」という。)を浦臼町に委託する。
(管理及び執行の方法)
第2条 委託事務の管理及び執行については、浦臼町の条例及び規則その他の規定(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。
(経費の負担等)
第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、浦臼町の負担とする。
第4条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する負担金の収入は、すべて浦臼町の収入とする。
(条例等改正の場合の措置)
第5条 委託事務の管理及び執行について適用される浦臼町の条例等の全部又は一部を改正しようとする場合においては、浦臼町長は、あらかじめ新十津川町長に通知しなければならない。
第6条 委託事務の管理及び執行について適用される浦臼町の条例等の全部又は一部が改正された場合においては、浦臼町長は、直ちに当該条例等を新十津川町長に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知があったときは、新十津川町長は、直ちに当該条例等を公表しなければならない。
附則
1 この規約は、平成23年4月1日から施行する。
2 新十津川町長は、この規約の告示の際、併せて、委託事務に関する浦臼町の条例等が新十津川町に適用される旨及びこれらの条例等を公表する。