○浦臼町罹災証明書及び被災証明書交付要綱

令和5年3月9日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第90条の2第1項の規定に基づき、本町の区域内で発生した災害(法第2条第1号に定める災害(火災による被害を除く。)をいう。以下同じ。)によって生じた被害に関する証明書の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(証明内容)

第2条 この要綱に基づき発行する証明は、次の各号に掲げるものに応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。ただし、確実な証拠によりその事実を町が確認できる場合に限る。

(1) 罹災証明書 災害による住家の被害程度

(2) 被災証明書 前号に当てはまらない被害について、災害により被害を受けたことを町長に届け出た事実

2 前項第1号の被害程度の判断基準は、原則として、国が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づく調査(以下「被害認定調査」という。)によるものとする。

3 第1項各号の証明書(以下「証明書」という。)は、民事上の権利義務関係に効力を有さず、及び被害額に係る証明を含まないものとする。

(証明書の交付申請)

第3条 証明書の交付を申請することができる者は、被災者(居住者、使用者、居住実態のある世帯員又は被災物件の所有者をいい、以下「申請者」という。)又はその委任を受けた代理人(以下「代理人」という。)とする。

2 証明書の交付を受けようとする申請者又は代理人は、罹災証明書交付申請書(様式第1号)又は被災証明書交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 被害状況の写真

(2) 修理等に係る見積書等(被害状況の写真が添付できない場合に限る。)

(3) その他町長が必要と認めるもの

3 代理人が証明書の交付を申請する場合は、罹災証明書交付申請書又は被災証明書交付申請書の申請者欄に申請者の署名を受け、これを提出しなければならない。

4 第2項による申請は、罹災又は被災の日から起算して90日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りではない。

(証明書の交付)

第4条 町長は、前条の規定による申請(以下この条において「申請」という。)があったときは、同条の規定により提出された書類(以下この条において「提出書類」という。)を審査し、かつ、必要な調査(罹災証明書の交付にあっては、被害認定調査)を行い、被災証明書(様式第2号)又は罹災証明書(様式第3号)を交付するものとする。

2 町長は、前項の規定により既に交付した証明書と同一の証明内容について申請があった場合において、提出書類の全部又は一部が必要でないと認めるときは、前条の規定にかかわらず、当該提出書類の全部又は一部の添付を省略させることができる。

3 証明書(罹災証明書に限る。)の交付は、原則として、災害を受けた日から起算して90日以内のものに限るものとする。

4 前項の規定にかかわらず、同項に規定する罹災証明書の交付期限は、災害の規模に応じて延長ができるものとし、その場合において、町長は、町民への周知を図るものとする。

(様式の特例)

第5条 被災証明書の様式がその提出先において特に定められている場合には、当該様式への証明をもって前条第1項に規定する交付に代えることができる。

(再調査の申請)

第6条 罹災証明書の交付を受けた者が、当該罹災証明書により証明された被害の程度について相当の理由をもって修正を求めるときは、当該罹災証明書の交付を受けた日の翌日から起算して30日以内に、町長に対し、再調査の申請をすることができる。

2 前項の申請は、罹災証明書の交付を受けた者が、町長に対し、当該罹災証明書及び住家被害認定再調査申請書(様式第4号)を提出して行うものとする。

3 第1項の申請については、第3条の規定を、罹災証明書の交付については第4条の規定をそれぞれ準用する。

(手数料)

第7条 罹災証明書又は被災証明書の交付に係る手数料は、申請者が被災者であることを考慮し徴収しないものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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浦臼町罹災証明書及び被災証明書交付要綱

令和5年3月9日 要綱第6号

(令和5年3月9日施行)