○浦臼町罹災証明書及び被災証明書交付要綱
令和5年3月9日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第90条の2第1項の規定に基づき、本町の区域内で発生した災害(法第2条第1号に定める災害(火災による被害を除く。)をいう。以下同じ。)によって生じた被害に関する証明書の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 罹災証明書 災害による住家の被害程度
(2) 被災証明書 前号に当てはまらない被害について、災害により被害を受けたことを町長に届け出た事実
2 前項第1号の被害程度の判断基準は、原則として、国が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づく調査(以下「被害認定調査」という。)によるものとする。
3 第1項各号の証明書(以下「証明書」という。)は、民事上の権利義務関係に効力を有さず、及び被害額に係る証明を含まないものとする。
(証明書の交付申請)
第3条 証明書の交付を申請することができる者は、被災者(居住者、使用者、居住実態のある世帯員又は被災物件の所有者をいい、以下「申請者」という。)又はその委任を受けた代理人(以下「代理人」という。)とする。
(1) 被害状況の写真
(2) 修理等に係る見積書等(被害状況の写真が添付できない場合に限る。)
(3) その他町長が必要と認めるもの
3 代理人が証明書の交付を申請する場合は、罹災証明書交付申請書又は被災証明書交付申請書の申請者欄に申請者の署名を受け、これを提出しなければならない。
4 第2項による申請は、罹災又は被災の日から起算して90日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りではない。
3 証明書(罹災証明書に限る。)の交付は、原則として、災害を受けた日から起算して90日以内のものに限るものとする。
(再調査の申請)
第6条 罹災証明書の交付を受けた者が、当該罹災証明書により証明された被害の程度について相当の理由をもって修正を求めるときは、当該罹災証明書の交付を受けた日の翌日から起算して30日以内に、町長に対し、再調査の申請をすることができる。
(手数料)
第7条 罹災証明書又は被災証明書の交付に係る手数料は、申請者が被災者であることを考慮し徴収しないものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。



