○浦臼町災害対策本部設置運用規程

昭和51年4月15日

訓令第5号

浦臼町災害対策本部の設置に関し、町長は、緊急止むを得ないと認めた場合においては、災害対策基本法第23条第1項の防災会議の意見をきくことを省略することができるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

浦臼町災害対策本部設置運用規程

昭和51年4月15日 訓令第5号

(昭和51年4月15日施行)

体系情報
第12類 災/第1章 災害対策
沿革情報
昭和51年4月15日 訓令第5号