○浦臼町災害対策本部運営規程

昭和51年4月15日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、浦臼町災害対策本部条例(昭和38年浦臼町条例第7号)第4条の規定に基づき浦臼町災害対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に必要な事項を定めるものとする。

(災害対策副本部長)

第2条 災害対策副本部長は、副町長をもって充てる。

(災害対策本部員)

第3条 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、次の者をもって充てる。

(1) 町長部局の課長

(2) 教育委員会事務局長

(3) 農業委員会事務局長

(対策部及び対策班)

第4条 本部には次の対策部を置き、各部にそれぞれ班を置く。ただし、災害の状況により一部の対策部を設置しないことができる。

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2 部長は、町長部局の課長及び教育委員会事務局長並びに農業委員会事務局長、班長は、町長部局の課長補佐及び主幹並びに技術長、教育委員会事務局の主幹及び係長、農業委員会事務局の係長をもって充てる。

3 班に属すべき職員は部長の属する課(事務局)の職員及び本部長の指名する職員をもって充てる。

(本部員会議)

第5条 本部員会議は、災害対策に関し、災害予防又は災害応急対策の重要事項を協議しその推進に当たる。

(本部の庶務)

第6条 本部の庶務は、総務課交通防災係において処理する。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、本部の活動に関し、必要な事項は別に定めるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月21日訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和54年6月15日から適用する。

(昭和58年9月10日訓令第13号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和58年6月16日から適用する。

(平成元年10月2日訓令第11号)

この規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成14年12月18日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成16年11月8日訓令第17号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年5月13日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年12月13日訓令第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年2月9日訓令第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

浦臼町災害対策本部運営規程

昭和51年4月15日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第1章 災害対策
沿革情報
昭和51年4月15日 訓令第4号
昭和55年3月21日 訓令第3号
昭和58年9月10日 訓令第13号
平成元年10月2日 訓令第11号
平成14年12月18日 訓令第9号
平成16年11月8日 訓令第17号
平成19年3月27日 訓令第1号
平成22年5月13日 訓令第3号
平成23年12月13日 訓令第6号
平成30年2月9日 訓令第1号
令和4年3月23日 訓令第1号