○浦臼町災害対策本部条例

昭和38年3月31日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第6項の規定に基づき浦臼町災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し部職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、本部長を助け本部長に事故ある時はその職務を代理する。

3 災害対策本部員は、本部長の命を受け本部の事務に従事する。

(部)

第3条 災害対策本部長は、必要と認めるときは災害対策本部に部を置く事ができる。

2 部に属すべき災害対策本部員は本部長が指名する。

3 部に部長を置き本部長の指名する本部員がこれに当たる。

4 部長は部の事務を掌理する。

(雑則)

第4条 前各条に定めるもののほか災害対策本部に関し必要な事項は本部長が定める。

この条例は、昭和38年3月25日から施行する。

(平成元年10月2日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成23年12月13日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

浦臼町災害対策本部条例

昭和38年3月31日 条例第7号

(平成23年12月13日施行)

体系情報
第12類 災/第1章 災害対策
沿革情報
昭和38年3月31日 条例第7号
平成元年10月2日 条例第31号
平成23年12月13日 条例第12号