○浦臼町防災行政無線局(固定系)に関する要綱
平成16年11月19日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、浦臼町防災行政無線局運用管理規程(平成16年浦臼町訓令第18号)の規定に基づき、浦臼町が設置する防災行政無線局(固定系)の運用を円滑に行うために必要な事項を定めることを目的とする。
(放送の種類)
第2条 放送の種類は、緊急放送、臨時放送及び一般放送とする。
(放送事項)
第3条 放送する事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 緊急放送
災害時、非常事態時の連絡通報に関する事項
(2) 臨時放送
前号を除く、行政事務、公共的機関その他必要と認められる臨時的な広報及び連絡に関する事項
(3) 一般放送
前各号を除く、行政事務、公共的機関その他必要と認められる広報及び連絡に関する事項
(放送時間)
第4条 放送する時間は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 緊急放送及び臨時放送は、必要に応じ随時行うものとする。
(2) 一般放送は、次の時間帯に行うものとする。
午前6時45分 ~ 午前7時00分
午後0時20分 ~ 午後0時35分
午後8時00分 ~ 午後8時15分
(放送の依頼)
第5条 各課長は、所管する事務で住民に周知する必要のあるものについては、別記様式の防災行政無線放送依頼書を、浦臼町の休日を定める条例(平成元年浦臼町条例第25号)第1条第1項で定める日を除いた放送日3日前までに総務課長に提出するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(放送事項の編成及び放送)
第6条 放送事項の編成及び放送は、総務課が行うものとする。ただし、緊急放送及び臨時放送については、この限りでない。
(日曜日、休日及び執務時間外の取扱い)
第7条 防災、その他の急を要する通信は、浦臼町役場処務規程(昭和43年浦臼町訓令第1号)第57条第1項で規定する時間については当直員が行う。それ以外の時間については総務課が行う。ただし、災害発生時、その他特別の事情がある場合はこの限りでない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 浦臼町農村情報連絡施設に関する要綱(昭和61年浦臼町要綱第1号)は廃止する。
附則(平成20年12月8日要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月13日要綱第18号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月26日要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行する。
