○浦臼町防災会議情報連絡部規程
昭和51年4月15日
訓令第6号
(目的)
第1条 浦臼町防災会議(以下「防災会議」という。)の決定に基づき、防災会議情報連絡部(以下「連絡部」という。)を設け、災害時の応急対策を的確かつ迅速に実施するため関係機関相互間の緊密な連絡を図ることを目的とする。
(連絡部の任務)
第2条 連絡部は、次の各号に掲げる事務を処理するものとする。
(1) 当該災害に関する情報を収集すること。
(2) 関係機関相互間の情報の交換及び連絡を図ること。
(連絡部の組織)
第3条 連絡部の部長は、防災会議の幹事である浦臼町総務課長をもってあて、部員は、関係機関の職員のうちから、当該機関の長が指名する職員をもって組織する。
(連絡部の招集等)
第4条 連絡部は、会長が招集する。
2 部員は、会長が定める期間浦臼町役場連絡部に勤務するものとする。
(会長への委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、連絡部の活動等に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月21日訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和54年6月15日から適用する。
附則(昭和58年9月10日訓令第12号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和58年6月16日から適用する。
附則(平成23年12月13日訓令第6号)
この規程は、公布の日から施行する。