○浦臼町上下水道改造工事等補助金交付規則
平成11年10月1日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、水道給水装置を改造する者及び公共下水道に接続するために改造する者に対し、補助金を交付することにより上下水道の普及促進を図ることを目的とする。
(補助の対象者)
第2条 補助の対象者は、町内において水道配水管からの給水に伴い、給水装置工事等及び排水設備工事等を行おうとする家屋の所有者(国、地方公共団体、法人及び団体を除く。以下同じ。)又はその所有者の同意を得た使用者で次の要件を備えている者とする。
(1) 町税及び下水道事業等の受益者分担金を滞納していない者
(2) 上水道は地区供用開始区域となった日から3年以内、下水道は下水道処理区域の供用開始から3年以内に自己資金をもって工事等を行う者
(補助金額)
第3条 補助金の額は次の掲げる額とする。
(1) 工事費限度額を上水道は25万円、下水道は屋外排水設備工事を行う場合15万円、屋内外排水設備工事を行う場合48万円とし、うち5%以内を補助する。
(2) 最高補助額を上水道は12,500円、下水道は24,000円とする。
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、上下水道改造工事等補助金交付申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(工事の完成)
第6条 前条の規定により補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、当該通知書を受けた日から起算して60日以内に上下水道工事を完成し、町長に届けなければならない。
(補助金の交付)
第7条 町長は、補助決定者に係る西空知広域水道企業団条例施行規程第9条に規定する検査又は、浦臼町下水道条例(平成13年浦臼町条例第33号)第7条に規定する検査に合格した場合補助金を交付する。
(補助金の取消し等)
第8条 町長は補助決定者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は補助金の返還を命ずることができる。
(1) 正当な理由がなく60日以内に工事が完成しないとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な方法により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(雑則)
第9条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規定は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第11号)
この規則は、平成14年3月31日から施行する。
附則(平成23年12月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。


