○浦臼町上下水道改造工事等資金融資あっせん条例施行規則
平成11年10月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、浦臼町上下水道等資金融資あっせん条例(以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(融資のあっせん対象工事)
第2条 条例第3条に規定する融資のあっせん対象工事はその地区の供用開始から3年以内に行う既存の給水装置を改造するため及び公共下水道に接続するために改造するための次に掲げる工事とする。
(1) 給水装置工事(屋内外の給水管布設)
(2) 給排水設備工事(屋内外の給排水管布設及び便器取替え)
2 前項の工事に要する標準となる使用資材は別に定める。
(融資のあっせん対象者)
第3条 条例第4条に規定する資金融資のあっせんを受けることのできる者には、法人、団体、官公庁その他営業者(店舗併用住宅の営業者を除く。)を含まないものとする。
(連帯保証人)
第4条 条例第4条第5号に規定する連帯保証人は、資金融資あっせん申込み1件につき1人とする。
2 連帯保証人となる者は、次の要件を備えていなければならない。
(1) 町内に住居を有する者。ただし、この要件を得がたいと町長が認めたときは、道内に住所を有する者
(2) 町税を滞納していない者
(3) 未成年者、成年被後見人、被保佐人及び破産者でない者
(4) 独立の生計を営む者で融資の償還能力があると認められる者
(融資のあっせん範囲)
第5条 資金融資のあっせんは、1戸につき1回までとする。
2 融資のあっせん額に1万円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
(融資金の償還)
第6条 条例第6条第2号に規定する融資金の償還は、元金均等払いとし、月1回取扱金融機関(条例第2条第1項に規定する金融機関をいう。以下同じ。)の定める期日までに行うものとする。
2 1回の償還額は、上水道5千円、下水道1万円以上とする。
3 返済回数は、水道50回、下水道48回以内とする。
(融資あっせんの手続)
第7条 条例第7条の規定により水道改造工事等資金融資あっせん申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。
(1) 上水道は町税の納税証明書又は非課税証明書
(2) 下水道は、下水道事業等受益者負担金の納期内完納の有無を確認できる書類及び町税の納税証明書及び非課税証明書
(3) 融資のあっせんを受けようとする者が建築物の所有者と異なる場合は、当該建築物所有者の同意書
(4) 融資あっせん対象工事の工事見積書
2 町長は、事項に掲げるもののほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(融資あっせんの決定及び通知)
第8条 町長は、条例第8条の規定により融資あっせんの可否及びあっせん金額を決定したときは、上下水道改造工事等資金融資あっせん決定通知書(別記様式第2号)により当該申請者(以下「被融資決定者」という。)及び取扱金融機関に通知するものとする。
(工事の完成等)
第9条 条例第9条前段に規定する町長又は西空知広域水道企業団企業長が定める期間は、取扱い金融機関と金銭消費貸借契約の締結後2月とする。
2 条例第9条後段に規定する届出は、上下水道事業等の着手及び完了の届出をもってこの届出とみなす。
3 町長又は西空知広域水道企業団企業長は、条例第10条の規定による検査の結果適合と認めたときは、上下水道工事検査結果通知書(別記様式第3号)により取扱金融機関に通知するものとする。
(取扱金融機関の手続)
第10条 取扱金融機関は、融資を決定した場合は、被融資決定者と金銭消費貸借契約を締結するものとする。
(利子補給基準)
第11条 毎年、町長は4月1日から翌年3月31日までの期間内に被融資決定者が支払う利子に対して1/2を利子補給する。
(償還方法の特例)
第12条 被融資決定者が条例第12条の規定により償還条件を変更しようとするときは、上下水道改造工事等資金償還条件変更申請書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(融資のあっせん決定の取消し等)
第13条 町長は、条例第13条の規定により融資のあっせん決定の取消しを行うときは、上下水道改造工事等資金融資あっせん決定取消書(別記様式第6号)により通知するものとする。
2 町長は、条例第13条の規定により融資金を繰上償還させるときは、上下水道改造工事等資金繰上償還通知書(別記様式第7号)により通知する。
(1) 資金融資のあっせんを受けた者を変更しようとするとき。
(2) 連帯保証人を変更しようとするとき。
(賠償の責任)
第15条 条例第13条の規定により融資のあっせんを取り消した場合又は繰上償還させた場合において、被融資決定者に損害を及ぼすことがあっても、町長は、賠償の責めを負わない。
(協議)
第16条 被融資決定者の金融機関に対する償還の方法等でこの規則に定めない事項は、町長と金融機関との協議により決定する。
附則
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第10号)
この規則は、平成14年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。









