○浦臼町上下水道改造工事等資金融資あっせん条例
平成11年10月1日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、水道給水装置を改造するもの及び公共下水道に接続するために改造するものに対し、必要な資金(以下「資金」という。)の融資のあっせんを行うことにより、上下水道の普及促進を図ることを目的とする。
(資金の融資)
第2条 資金の融資は、町長の指定する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)において行うものとする。
2 町長は、資金の融資に関する業務の取扱いその他必要な事項について、取扱金融機関と契約を締結するものとする。
(融資のあっせん対象工事)
第3条 融資のあっせん対象工事は、本町又は西空知広域水道企業団が実施する上水道工事に伴い既設給水装置を改造するための工事及び本町が実施する公共下水道事業に伴い既設の排水設備を公共下水道に接続するために改造する工事とする。
(融資のあっせん対象者)
第4条 資金融資のあっせんを受けることができる者は、次の要件を備えていなければならない。
(1) 一般住宅を対象とし、団体及び営業目的としない者であること。
(2) 町内に在する建物の所有者又はその所有者の同意を得た使用者であること。
(3) 自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難であること。
(4) 町税及び下水道事業等の受益者負担金を滞納していないこと。
(5) 融資を受ける資金の償還について、十分な支払能力を有すること。
(6) 融資の可否は金融機関が決定し、確実な連帯保証人があること。
(資金の融資限度額)
第5条 資金の融資限度額は、給水装置工事又は、排水設備工事に要した工事費の範囲内とし、次のとおりとする。ただし、単位は万円単位とする。
(1) 上水道は、給水装置工事1戸につき25万円
(2) 下水道は、屋外排水設備工事を行う場合は、1戸につき15万円、屋内外排水設備工事を行う場合は、1戸につき48万円
(融資の条件)
第6条 資金融資の条件は、次のとおりとする。
(1) 上水道は地区の給水開始から3年以内に給水を申し込んだ場合
(2) 下水道は下水処理区域の供用開始から3年以内に下水処理を申し込んだ場合
(3) 融資する資金の利子の半分を利子補給する。
(4) 資金の償還期間は、資金を融資した月の翌月から上水道は50か月、下水道は48か月以内とする。ただし繰上償還を行う場合は、この限りでない。
(5) 融資のあっせんを受けたものが償還金の納付を怠ったときは、延滞日数に応じ取扱金融機関の定める延滞金を徴収するものとする。
(融資のあっせん手続)
第7条 資金融資のあっせんを受けようとする者は、町長が定める手続により借入れの申請を行わなければならない。
(融資のあっせん決定及び通知)
第8条 前条の申請があったときは、町長は、融資のあっせんの可否及びあっせん額を決定し、その結果を当該申請者に通知しなければならない。
(工事完成の届出)
第9条 前条の規定により資金融資のあっせん決定通知を受けた者(以下「被融資決定者」という。)は、町長又は西空知広域水道企業団企業長が定める期間内に工事に着手し、かつ、完成させなければならない。この場合において、被融資決定者は、その都度町長又は西空知広域水道企業団企業長に届け出なければならない。
(資金融資のあっせん)
第10条 前条の規定による工事完成届けがあったときは、町長は、所定の検査を行い、取扱金融機関に対し資金の融資のあっせんを行うものとする。
(利子補給)
第11条 町長は、前条のあっせんにより融資した資金に対する利子補給は別に定める。
(償還方法の特例)
第12条 町長は、被融資決定者が地震、水害、火災その他の災害により期限までに融資を受けた資金の償還が困難となったときは、取扱金融機関と協議の上、融資金の償還についての条件を変更することができる。
(繰上償還及び融資のあっせん決定の取消し)
第13条 町長は、被融資決定者が次の各号の一に該当するときは、取扱金融機関と協議の上、融資のあっせん決定を取り消し、又は繰上償還させることができる。
(1) 正当な理由がなく定められた期間内に工事に着手しないとき又は完成しないとき。
(2) 融資のあっせん目的を達成する見込みがないと町長が認めたとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な方法により融資のあっせんを受けたとき。
(4) 被融資決定者が該当建物の所有者又は使用者でなくなったとき。
(5) 被融資決定者が繰上償還することを申し出たとき。
(6) 被融資決定者が償還を3月以上遅滞したとき。
(損失補償)
第14条 町長は、あっせんした融資につき取扱金融機関が損失を受けた場合には、その損失を補償する。
2 前項の損失の金額は、被融資決定者が償還を3月以上遅滞し、かつ、連帯保証人においてもその債務を履行しない場合の未償還元利金額とする。
3 損失補償金は、取扱金融機関の請求に基づいて交付する。
(債権の保全及び回収)
第15条 取扱金融機関は、損失補償を受けた後においても当該損失補償に係る債権を善良な管理の注意をもって保全し、及び回収しなければならない。
2 取扱金融機関は、損失補償を受けた後に当該融資に係る債権を回収した場合は、債権行使のために必要とした費用を控除し、なお残額があるときは、町に納付しなければならない。
3 前項の債権行使のため必要とした費用の範囲は次のとおりとする。
(1) 未償還金の請求に関する訴訟費用、裁判上の督促手続費用、強制執行に関する費用その他債権保全のため直接必要とする費用
(2) 前号の手続に要する書類の調製費用
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第11号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月13日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。