○浦臼町公共下水道設置条例

平成8年12月16日

条例第14号

(設置)

第1条 町は、下水道法(昭和33年法律第79号)第3条の規定により、同法第2条第3項の公共下水道を設置する。

(法の財務規定等の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、公共下水道事業に法の財務規定等を適用する。

(経営の基本)

第3条 公共下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない公共下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により公共下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が30万円以上である場合とする。

(会計事務の処理)

第6条 法第34条の2ただし書の規定により、公共下水道事業の出納その他の会計事務のうち次に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。

(1) 公金の収納及び支払に関する事務

(2) 公金の保管に関する事務

(3) 小切手の振出しに関する事務

(4) 有価証券の出納及び保管に関する事務

(5) 現金の記録管理に関する事務

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 公共下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が10万円以上のもの及び法律上浦臼町の義務に属する損害賠償の額の決定に係る金額が10万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第8条 管理者は、公共下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類は、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか公共下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(名称及び区域)

第9条 名称及び区域は、次のとおりとする。

(1) 名称 浦臼町流域関連特定環境保全公共下水道

(2) 計画排水区域及び計画処理区域

浦臼、金比羅、鶴沼、札的地区

(面積及び人口)

第10条 面積及び計画人口は、次のとおりとする。

(1) 面積 102.5ヘクタール

(2) 人口 1,420人

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月11日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月9日条例第26号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和7年9月3日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

浦臼町公共下水道設置条例

平成8年12月16日 条例第14号

(令和7年9月3日施行)