○浦臼町排水設備等指定工事店に関する規則
平成14年3月29日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、浦臼町下水道条例(平成13年浦臼町条例第33号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、指定工事店の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の更新)
第2条 条例第6条第3項の規定により指定の更新を受けようとする者は、指定の有効期間が満了する日までに、申請書(様式第1号)に条例第6条の2第3項各号に掲げる書類及び条例第6条の9第1項の指定工事店証を添えて、これを下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。
(指定の申請)
第3条 条例第6条の2第2項の申請書は、様式第1号によるものとする。
2 条例第6条の2第3項の規定により前項の申請書に添える書類については前条第2項の規定を準用する。
(機械器具)
第4条 条例第6条の3第1項第2号の規定で定める機械器具は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 管の切断用の機械器具
(2) 管の加工用の機械器具
(3) 管の接続用の機械器具
(登録の更新)
第5条 条例第6条の5第3項の規定により登録の更新を受けようとするときは、登録の有効期間が満了する前に、日本下水道協会北海道支部(以下「道支部」という。)が実施する更新講習を受講しなければならない。
3 前項の期日までに申請書を提出しなかった者は、登録の更新を受けることができない。ただし、町長が特別な理由があると認めた者については、その限りでない。
4 第2項の場合において、条例第6条の6第2号の書類は「条例第6条の9第1項の責任技術者証及び更新講習の修了証の写し」と読み替え、同条第3号の書類は様式第6号によるものとする。
(登録の申請)
第6条 条例第6条の6の申請書は、町長が指定する期日までに提出しなければならない。
(登録簿の公開)
第8条 町長は、前条の責任技術者登録簿を公衆の閲覧に供するものとする。
(責任技術者証の様式)
第9条 条例第6条の8第1項の責任技術者証は、様式第7号によるものとする。
(責任技術者証の書換え交付申請)
第10条 責任技術者は、条例第6条の8第1項の規定により交付された責任技術者証の記載事項に変更を生じたときは、直ちに様式第8号による申請書に変更の事実を証する書類及び当該責任技術者証を添えて、これを町長に提出し、責任技術者証の書換え交付を受けなければならない。
(責任技術者証の再交付申請)
第11条 責任技術者は、条例第6条の8第1項の規定により交付された責任技術者証を毀損又は紛失したときは、直ちに様式第9号による申請書に住民票の写し及び毀損したときは当該責任技術者証を添えて、これを町長に提出し、責任技術者証の再交付を受けなければならない。
(指定工事店証の様式)
第12条 条例第6条の9第1項の指定工事店証は、様式第10号によるものとする
(指定工事店証の書換え交付申請)
第13条 指定工事店は、条例第6条の9第1項の規定により交付された指定工事店証の記載事項に変更を生じたときは、直ちに様式第11号による申請書に変更の事実を証する書類及び当該指定工事店証を添えて、これを町長に提出し、当該指定工事店証の書換え交付を受けなければならない。
(指定工事店証の再交付申請)
第14条 指定工事店は、条例第6条の9第1項の規定により交付された指定工事店証を毀損又は紛失したときは、直ちに様式第12号による申請書に、住民票の写し又は定款若しくは寄附行為及び登記等の謄本並びに毀損したときは当該指定工事店証を添えて、これを町長に提出し、指定工事店証の再交付を受けなければならない。
(遵守事項)
第15条 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。
(2) 工事は、適正な工費で施工し、又は、工事契約は、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示すこと。
(3) 工事の全額又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(4) 自己の名義を他の業者に貸与しないこと。
(5) 工事は、条例第5条に規定する排水設備等工事の計画に係る町長の確認を受けた後に着手すること。
(6) 工事は、責任技術者の技術上の管理下においてでなければ設計及び施工しないこと。
(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修すること。
(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して町長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めること。
(1) 指定工事店の名称若しくは所在地又は法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 法人にあっては、その役員の氏名
(3) 専属する責任技術者の氏名
(1) 前項第1号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあっては住民票の写し及び指定工事店証、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本並びに指定工事店証
(3) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合は、責任技術者証の写し
(公示)
第18条 町長は、条例第6条の3第2項及び第6条の12第2項の規定により措置をとる場合並びに次の各号の一に掲げる場合には、これを公示するものとする。
(1) 条例第6条第3項の指定の更新を受けなかったとき
(2) 第16条第1項第1号に掲げる事項の変更により、条例第6条の11の規定による変更の届出があったとき。
(3) 条例第6条の11の規定により事業の廃止の届出があったとき。
2 町長は、道支部が試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示するものとする。
(事務連絡会)
第19条 町長は、指定工事店による排水設備等工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて、事務連絡会を開催するものとする。
2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席するよう努めるものとする。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成14年3月31日から施行する。
附則(平成23年12月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月27日規則第11号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年12月10日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月12日規則第20号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。













