○浦臼町河川法施行細則
昭和57年6月25日
細則第2号
(趣旨)
第1条 河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき町長が指定した河川の管理については、法、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(河川の台帳の保管)
第2条 省令第7条第3号に規定する事務所は、浦臼町役場とする。
(河川の産出物)
第3条 省令第14条第1項の町長が指定する河川の産出物は、芝草及び雑草とする。
(河川工事等の施行承認申請書)
第4条 政令第11条に規定する承認申請書は、第1号様式によるものとする。
(申請書又は届出書の写しの部数)
第5条 省令別表第1から第3までの規則で定める部数は、1部とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、3部とする。
(完成検査の申請書の様式)
第6条 省令第19条第1項の申請書の様式は、第2号様式とする。
(流水占用料等の徴収)
第7条 町長は、法第32条の規定に基づき、法第23条から第25条までの許可(以下「占用等許可」という。)を受けた者から別表に定める流水占用料、土地占用料及び土石採取料、その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)を徴収する。
2 前項の流水占用料等は、占用等許可を受けた日から30日以内にその全額を徴収する。ただし、占用等許可の期間が占用等許可をした日の属する年度の翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の流水占用料等は、毎年9月30日までに当該年度分を全額徴収する。
3 土石その他の河川産出物採取の許可を受けた者は、土石採取料その他の河川産出物採取料を納めた後でなければその行為に着手することができない。
4 流水占用料等の額は、会計年度ごとに計算し、占用等許可の期間が年度の中途に開始するものについては、その開始の日の属する月から起算し、年度の中途に終了するものについては、その終了の日の属する月までにつき月割で計算する。ただし、農耕、放牧を目的とするもので4月から9月までの間に占用等許可を受けたものについては、当該年度の流水占用料等は、年額を徴収し、10月から翌年3月までの間に占用等許可を受けたものについては、占用等許可の受けた日の属する年度の流水占用料等は、徴収しない。
(流水占用料等の減免)
第8条 町長は、占用等許可を受けた者の当該許可に係る行為が、次の各号の一に該当するときは、流水占用料等を減免することができる。
(1) 国及び地方公共団体が行う流水の占用、土地の占用及び土石その他の河川産出物の採取(以下「流水の占用等」という。)
(2) 公益性の高い事業を行うための流水の占用等
(3) かんがいを行うための流水の占用等
(4) その他町長が特別の理由があると認める流水の占用等
(流水占用料等の不還付)
第9条 政令第18条第2項第2号に規定する場合を除き、既に納めた流水占用料等は、還付しないものとする。ただし、災害その他不可抗力により占用等許可を受けた目的を達成することができなくなったとき、及び町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(延滞金の徴収)
第10条 法第74条第1項の規定による督促を受けた者が、督促状の指定期限までに同項に規定する流水占用料等を納付しない場合において、その未納付額が2,000円以上であるときは、その指定期限の翌日から流水占用料等の完納の日又は財産差押の日の前日までの日数に応じ、当該未納付額(その一部につき納付があった場合におけるその納付の日以後の期間については、その納付金額を控除した額とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年14.5パーセントの割合で計算した延滞金を徴収する。ただし、延滞金額が500円未満であるときは、その全額、延滞金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は、徴収しない。
(届出事項)
第11条 法第23条から第27条までの許可を受けた者は、次の各号の一に該当するときは、15日以内に町長にその旨を届出なければならない。
(1) 氏名又は住所(法人にあっては、当該法人の名称、代表者の氏名又は住所)を変更したとき。
(2) 当該許可に係る工事、その他の行為に着手したとき。
(3) 当該許可に係る工事、その他の行為を完了し、又は中止若しくは廃止したとき。
(4) 災害その他の不可抗力により当該許可に係る目的を達成することができなくなったとき。
(許可の表示義務)
第12条 法第23条から第27条までの許可を受けた者は、第3号様式に定める標示板を設置し、許可を受けたことを表示しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この細則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に北海道普通河川及び堤防敷地条例(昭和24年北海道条例第51号)の規定により許可を受けている者は、この規則に基づき町長の許可を受けたものとみなす。
附則(平成12年5月31日細則第3号)
この細則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月13日細則第1号)
この細則は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
1 流水占用料(年額)
区分 | 単位 | 期間 | 単価 | 摘要 |
鉱工業用水 | 毎秒0.1立方メートル | 1年間又は1使用期間 | 342,000円 | 鉱工業経営に必要な用水 (汽かん冷却用水を除く) |
汽かん冷却用水 | 64,000円 | |||
農産物加工用水 | 32,000円 | 農業者自身が生産物を直接加工するために必要な用水に限る。 | ||
魚族養殖用水 | 95,000円 | |||
鉱泉用水 | 1口 | 1年間 | 類似の土地の価格に5/100を乗じて得た額 | 土地占用料を徴収しない場合に限る。 |
その他の用水 | 毎秒0.1立方メートル | 1年間又は1使用期間 | 64,000円 |
備考
1 1件が0.01立方メートル未満のものである場合は、0.01立方メートルとして計算する。
2 期間の欄中「1使用期間」とは、毎年度における水利使用に係る操業期間をいう。
3 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、尚、1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
2 土地占用料(年額)
番号 | 区分 | 単位 | 単価及び算出方法 | 摘要 |
1 | 農耕用敷地 | 近傍類似の土地の1平方メートル当たりの小作料の標準額(農地法(昭和27年法律第229号)第24条の2第1項の規定に基づき浦臼町農業委員会が定めた小作料の標準額)に50/100を乗じて得た額 | ||
2 | 採草及び放牧用敷地 | 1平方メートル | 近傍の畑の用に供している土地の1平方メートル当たりの小作料の標準額に30/100を乗じて得た額 | |
3 | 工作物の伴う敷地 | 近傍類似の土地の価格の1平方メートル当たりの価格に5/100を乗じて得た額(その額が20円に満たない場合にあっては20円) | ||
4 | 工作物の伴わない敷地 | 近傍類似の土地の1平方メートル当たりの価格に3/100を乗じて得た額(その額が10円に満たない場合にあっては10円) | ||
5 | 鉄道及び軌道用敷地 | 70円 | ||
6 | 管の埋設 | 1メートル | 25円 | |
7 | 電柱 | 1本 | 620円 | H柱は2本分。支線及び支柱は半本分とする。 |
8 | 鉄塔 | 1基 | 1250円 |
備考
1 1件が、1平方メートル又は1メートル未満のものである場合は、1平方メートル又は1メートルとして計算する。
3 土石採取料その他の河川産出物採取料
番号 | 区分 | 単位 | 単価 | 摘要 |
1 | 土砂 | 1立方メートル | 130円 | |
2 | 芝草 | 1平方メートル | 50円 | |
3 | 粗朶 | 1束 | 60円 | 胴径 30センチメートル 長さ 3.5メートル |
4 | 雑草 | 100キログラム | 70円 | |
5 | その他 | 時価 |
備考
1 1件が1立方メートル又は1平方メートル未満のものである場合は、1立方メートル又は1平方メートルとして計算する。


