○〔旧〕浦臼町民間賃貸住宅等建設補助金交付要綱
平成29年3月28日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、民間資金を活用した賃貸住宅の建設を促進し、一般世帯に加えて、高齢者世帯、子育て世帯等が居住に供する民間賃貸住宅を確保し、住環境の向上と定住化の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「民間賃貸住宅」とは、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令(以下「建築基準法等」という。)の基準に適合し、町が募集する賃貸住宅の仕様を満たしているもの。
(2) 建設する1棟につき2以上の戸数を有し、賃貸借契約を締結して賃貸する共同住宅で3の居住室を有する住戸形式(以下「2LDK」という。)及び4以上の居住室を有する住戸形式(以下「3LDK」という。)で構成されるもの。
(3) 住戸形式ごとの床面積(廊下、階段、エレベータ等の共用部分及び屋外物置の床面積を除く。)は、壁芯面積とし次の各号に定める区分ごとの面積とする。
(ア) 2LDK 65平方メートル以上
(イ) 3LDK 75平方メートル以上
(4) 各戸に玄関、便所、浴室、台所、給湯設備及び暖房設備、物置(屋外物置を含む。)が設置されていること。
(5) 敷地内に住戸1戸あたり1台以上の専用駐車スペースが確保されていること。
(6) 敷地内での雪処理又は除排雪の計画が適切であるもの。
(7) 次に掲げる建築物でないもの
(ア) 組立式仮設住宅
(イ) 公共事業等により移転補償費を受けて新築するもの
2 この要綱において「新築」とは、建築物の存しない土地の部分に当該建築物を造り、建物の表示登記を完了したものをいう。
3 この要綱において、「事前協議」とは、事業者が計画した民間賃貸住宅の整備内容について、事前に協議を行うことをいう。
4 この要綱において、「認定申請」とは、助成金の交付申請を行うために必要な認定を受けるための申請行為をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、新たに賃貸住宅を建設し、その所有者となる法人の代表者又は個人であって、次の各号に掲げる要件をすべて満たしているものとする。
(1) 町内に民間賃貸住宅を新築する法人又は個人
(2) 町税等を滞納していない個人又は法人
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号に規定する暴力団の構成員でない者
(4) 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属していない者
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、民間賃貸住宅の建築一式工事及び外構工事に要する経費とする。
(補助金の額)
第5条 建設する賃貸住宅の補助金の額は、1棟につき、その戸数に次の各号に定める住戸形式ごとに定める1戸当たりの金額を乗じて得た額とする。
(1) 2LDKの1戸当たりの金額は、450万円とする。
(2) 3LDKの1戸当たりの金額は、500万円とする。
(補助金の事前協議)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、民間賃貸住宅の整備内容について、建築基準法第6条第1項に規定する建築の確認の申請を提出する前(建築の確認の申請が不要な場合にあっては、着工の概ね1月前)に、浦臼町民間賃貸住宅等建設補助金認定確認申請に係る事前協議書(様式第1号。以下「事前協議書」という。)に関係書類を添えて町長に対し事前に協議しなければならない。
(1) 設計図書
ア 建物附近の見取図
イ 建物、駐車場及び物置等の附帯設備の配置図
ウ 建物の平面図及び立面図
エ 建物の全体及び各住戸の床面積求積図
(2) 建設工事見積書の写し(補助対象経費が分かるもの)
(3) その他町長が指定する書類
3 町長は、事前の協議に際し、本要綱に基づき助言するものとする。
(1) 設計図書
ア 建物附近の見取図
イ 建物、駐車場及び物置等の附帯設備の配置図
ウ 建物の平面図及び立面図
エ 建物の全体及び各住戸の床面積求積図
(2) 工事請負契約書の写し(賃貸住宅の所有者が自ら施工する場合を除く)
(3) 建設工事見積書の写し(補助対象経費が分かるもの)
(4) 土地登記簿謄本及び借地の場合は土地の賃貸借契約書の写し
(5) 納税証明書
(6) 認定申込者が個人の場合にあっては住民票
(7) 認定申込者が法人の場合にあっては法人登記簿謄本
(8) 誓約書及び同意書(様式第3号)
(9) その他町長が指定する書類
(1) 変更の内容が確認できる図面など
(2) その他町長が指定する書類
(1) 建築基準法第7条第5項に規定する検査済証の写し(建築確認の申請が不要な場合を除く)
(2) 完成図書(変更がない場合は不要)
(3) 住宅管理に関する書類(除排雪管理基準、賃借料予定額、賃貸契約書書式)
(4) 建物の所有権保存登記又は建物表示登記の写し
(5) 完成写真(内部、外部を撮影したもの)
ア 建物の外観(4面)
イ タイブ毎の居室、便所、浴室、洗面設備、屋外附帯設備(駐車場)
(6) その他町長が必要と認めるもの
(1) 第3条に規定する補助対象者の要件を満たしていること。
(権利譲渡等の禁止)
第14条 前条の規定により補助金交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付を受ける権利を他人に譲渡若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。ただし、相続による権利の異動については、この限りではない。
(1) 虚偽の申請その他不正行為により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(3) 補助金の交付の決定を受けた日から起算して10年を経過する日(以下「指定管理日」という。)までの間に当該賃貸住宅を取り壊し、若しくは改築し、又は用途を変更したことにより賃貸住宅の要件を欠いたとき。
(4) 賃貸住宅の所有権を他人に譲渡し、若しくは転売した場合であって、補助金の交付の決定を受けた日から起算して10年を経過する日までの間に賃貸住宅の要件を欠き、又は新たな所有者が第3条に規定する補助対象者の要件を満たしていないと認めたとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この要綱の規定並びに建築基準法等に違反したとき。
2 前項の規定により、補助金の返還の通知を受けた者は、受理した日から90日以内に補助金を返還しなければならない。
(報告等)
第17条 町長は、指定管理日までの期間にあっては交付決定者に対し、対象賃貸住宅の入居状況について報告を求め、又は必要な助言又は指導を行うことができる。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行し、同日以降に建築等の確認申請があったものから適用する。
(有効期限)
2 この要綱は、平成32年3月31日をもってその効力を失う。ただし、当該期日までに補助金の交付請求をした者については、この限りではない。
















