○浦臼町空き家・空き地バンク設置要綱
平成28年6月29日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、町内における空き家・空き地(以下「空き家等」という。)の有効活用を通して、定住人口増加のための誘導、推進を図り、地域の活性化及び地域コミュニティの維持につながる、魅力あるまちづくりに寄与することを目的とする。
(1) 空き家 居住を目的として建築した戸建ての住宅のうち、現に居住していない町内にある良好な管理状態にある住宅(近く居住しなくなる予定のものを含む。)及びその敷地(借地に建築されている場合を除く。)をいう。
(2) 空き地 住宅の建築に適した町内の良好な管理状態にある更地(近く更地となる予定のものを含む。)をいう。
(3) 所有者 空き家等に係る所有権を有する者であって、当該空き家等の売却又は賃貸を希望する者をいう。
(4) 利用希望者 本町への移住・定住を目的に、空き家等の購入又は賃借を希望する者をいう。
(5) 空き家・空き地バンク 空き家等の売却、賃貸を希望する所有者からの申込みを受けた情報を町内への定住等を目的として空き家等の利用を希望する者に対し提供する制度をいう。
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、空き家・空き地バンク以外の手段による空き家等の取引を妨げるものではない。
(1) 同意書(様式第2号)
(2) 当該年度分の固定資産税課税明細書又は当該空き家等の固定資産評価証明書
(3) 不動産業者へ委任している場合は、当該契約書の写し
(4) 空き家等の位置図、外観の写真
(5) その他町長が必要と認めるもの
3 町長は、前項の規定による登録をしていない空き家等で、バンク登録をすることが適当と認めるものについては、その所有者等に対して同制度による登録を勧めることができる。
4 登録の有効期間は、登録した日より3年間とする。ただし、改めて登録の申込みを行うことにより、再登録することができるものとする。
(登録事項の変更の届出)
第5条 登録申込者は、当該登録事項に変更があったときは、遅滞なく浦臼町空き家・空き地バンク登録事項変更届出書(様式第4号)を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の規定による届出があったときは、バンク登録の登録事項を更新するものとする。
(登録情報の公開等)
第7条 町長は、バンク登録の情報について、ホームページ、窓口での閲覧、その他の方法により広く一般に公開するものとする。
(利用の申込み等)
第8条 バンク登録された物件を希望する利用希望者は、浦臼町空き家・空き地バンク利用申込書(様式第7号)を、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申込みがあったときは、所有者等に対して利用の申込みがあったことを通知するものとする。
(利用希望者の要件)
第9条 利用希望者が、空き家・空き地バンクに登録のある物件のうち、居宅又は居宅用地として物件を利用するときは、その物件に定住することとする。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、空き家・空き地バンクの利用をすることができない。
(1) その物件を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められる場合
(2) 浦臼町暴力団排除条例(平成24年条例第23号)に規定する暴力団又は暴力団員等若しくはそれらと密接な関係を有している者が利用するおそれがあると認められる場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めた場合
(登録者と利用希望者との交渉等)
第10条 町長は、登録者と利用希望者との空き家等に関する交渉及び売買、賃貸借等に関する契約については、直接これに関与しない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成28年7月1日から施行する。







