○浦臼町北海道住宅都市部標準単価表取扱要領
昭和57年4月1日
要領第1号
第1 趣旨
北海道住宅都市部制定の標準単価表等の文書の取扱いについては、この要領の定めるところによる。
第2 定義
この要領において、用語の定義は次のとおりとする。
(1) 標準単価表等
営繕工事積算標準単価表(建築工事、電気設備工事、暖房衛生設備工事)
建築工事標準一位代価表
第3 標準単価表等の取扱い
職員は、標準単価表等の取扱いに当っては、鍵のかかる箇所に保管するなど厳正に取り扱うものとし、その内容が関係者以外に漏れることがないよう注意しなければならない。
第4 取扱責任者及び管理責任者
1 町長は、次に掲げる者を取扱責任者として指名し標準単価表等の取扱い及び使用者の管理状況の把握を行わせるものとする。
建設課長
2 取扱責任者から標準単価表を受理した使用者を、当該標準単価表等の管理責任者とする。
第5 配付等
1 標準単価表等の配付対象者は、設計積算業務に携わっている職員とする。
2 町長は、取扱責任者に配付簿(様式2)を作成させ、取扱責任者は使用者に受領印を押印させたうえで配付するものとする。
第6 異動等における取扱い
1 使用者が、課等を異にした異動又は退職等により設計積算業務に携わらなくなった場合には、取扱責任者に標準単価表を返還しなければならない。
2 取扱責任者は、返還された標準単価表等を内容の更新等により不用となるまで保管しなければならない。
3 取扱責任者は、新規採用又は転勤等により新たに設計積算業務に携わることになった者に対しては、返還された標準単価表等を配付するものとし、その取扱いは第52項の例による。
4 町長は、使用者に変動が生じた場合には、使用者異動報告書(様式4)により住宅都市部総務課長に報告しなければならない。
第7 有効期間後の取扱い
1 標準単価表等が不用となった場合には、取扱責任者は標準単価表等を使用者から回収し、焼却又は裁断のうえ処分しなければならない。
2 検査、監査等のため保存しなければならない標準単価表等は、最低必要な部数にとどめ、保管簿(様式5)に記載し、その所在を明確にして取扱責任者が管理するものとする。
附則(平成19年3月27日要領第2号)
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月13日要領第2号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月22日要領第1号)
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
様式1 削除

様式3 削除

